雇用保険の個人番号
「不記載でも不利益ない」

全国商工新聞 第3368号2019年7月8日付

懇談で労働局回答

Photo
個人番号の取り扱いについて、労働局と懇談した大分民商

 大分民主商工会(民商)は5月28日、大分労働局と懇談し、ハローワークにおける個人番号(マイナンバー)の取り扱いについて申し入れました。
 5月に入ってから、雇用保険の取得・喪失時に、個人番号記載が求められていることから要請したもの。Hさんは「従業員3人のうちのような小さい事業所では、個人番号を預かって保管・管理できるような体制をとることはできない」と訴え。全国中小業者団体連絡会(全中連)が2月6日に行った厚生労働省交渉で、「個人番号を取り扱えない場合でも不利益はない」とした回答も示して対応をただしました。
 労働局は「個人番号を書いていないからと言って、受理をしないことはない。昨年も民商からの訴えはハローワークに伝えているが、今年もきちんと報告します」と回答しました。
 今回の懇談では、労働局側に個人番号についての現場の声を聞く機会が少ないことが明らかになりました。今後も、民商として定期的に懇談を持つことにしています。

ページの先頭