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徴税攻勢・納税者の権利
異議申し立てた名古屋・昭和瑞穂民商の会員
所得税89万円、重加26万円
民商の仲間の応援で自分の主張が実った
 名古屋・昭和瑞穂民主商工会(民商)の飯島健二さん(仮名)=建築=は、昭和税務署から所得税の7年分の更正処分を受けましたが、同税務署長に異議申し立てをおこない、今年7月、直近5年分について所得税89万円、重加算税全額26万円の取り消しをかちとりました。

建築業者の異議申し立ての一部を取り消した昭和税務署
 飯島さんが税務調査を受けたのが昨年9月。友人の紹介で同民商に相談して入会しました。民商では対策会議を開き、飯島さんは申告の元になった資料を取引先から取り寄せるなどしましたが、署側は「資料の保存が不十分。いまさら出しても遅い」と、「秘匿・隠蔽」と認定。98〜04年の7年分について同業者比率で割り出した所得で更正処分をおこない、所得税、重加算税など含め、約500万円を追徴課税してきました。
 飯島さんは、不服申し立てがあることを対策会議で学び、今年2月、昭和税務署長に異議申し立てをおこないました。三度の異議審理では、代理人になった民商役員らとともに、「不正に所得を隠したのではない。資料は可能な限りそろえたので、再度調査し直し、重加算税は取り消してほしい。7年分の更正決定については昭和56年の衆参大蔵委員会の付帯決議『更正、決定等の制限期間における調査にあたっては(略)中小企業者を苦しめることのないよう特段の配慮をする』との趣旨に沿って再度見直してほしい」と粘り強く主張。
 その結果、異議審理庁は飯島さんの主張を認め、5年分の更正の一部と重加算税は全額を取り消すという異議決定をおこないました。
 飯島さんは「民商の仲間に支えられ、自分の言い分も主張できた。いったん決まった税金が戻ってくるとは思ってもいなかった」と喜んでいます。
 
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