「日米規制改革および競争政策イニシアティブに基づく日本国政府への米国政府要望書」
2005年12月7日(抜粋)
8.共済
共済は、民間と直接競合する各種の保険商品を提供し、日本の保険市場において相当な市場シェアを有している。共済には、保険の監督官庁である金融庁以外の省庁が規制を行っているものがある。また、全く規制を受けていない共済もある。共済に関する一貫した規制体制の欠如は、健全かつ透明な規制環境を企業並びに保険契約者に提供する日本政府の能力を損なうものであり、また、ビジネス、規制及び税の観点から、共済が民間の競合会社に比べて大幅に有利に立つ要因となっている。中には、この有利な状況を市場シェアや商品提供の拡大のために利用し続けている共済もある。米国は従って、日本に対し次の方策を取るよう要望する。
8‐A.全ての共済に民間競合会社と同一の法律、税水準、セーフティネット負担条件、責任準備金条件、基準および規制監督を適用することにより、共済と民間競合会社の間に同一の競争条件を整備する。
8‐B.特に「制度共済」については、現状の見直しと、様々な問題の中でもとりわけ、不特定の大衆を事実上対象とする共済の販売慣行について調べる政府横断の検討を2006年中ごろまでに行う。この見直しでは、制度共済間の規制の扱いや監督の相違点、また、それらと民間保険会社との違いも調査するべきである。
8‐C.「無認可共済」については、これらの共済を原則的に金融庁の規制監督下に置くことを義務づけるべく、保険業法の改正を通して日本がとった第一段階の措置を米国は歓迎する。米国はさらに、この新制度の徹底的で厳密な見直しがオープンで透明な形で行われ、この見直しによって5年以内に共済と民間保険会社の扱いが同一となるよう求める。 |