2014年6月、第186回国会で小規模企業振興基本法(小規模基本法)が成立しました。中小企業の9割を占める334万の小規模事業者(従業員が5人以下)が地域経済に果たしている積極的な役割を明らかし、「事業の持続的発展」をはかることを国とすべての自治体に責務として明確にしました。
 また、同法と共に、衆・参経済産業委員会では、「小規模企業の社会保険料の負担軽減」を盛り込んだ付帯決議(右)も採択されました。小規模企業支援へ優先的に取り組むべき施策として、社会保険料の負担軽減は待ったなしです。
 参議員・経済産業委員会「付帯決議」(14年6月19日 抜粋)
 法人事業所及び常時従業員五人以上の個人事業所に義務付けられる社会保険料が、小規模企業の経営に負担となっている現状があることに鑑み、小規模企業の事業の持続的発展を図るという観点に立ち、従業員の生活の安定も勘案しつつ、小規模企業の負担軽減のためにより効果的な支援策の実現を図ること。