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  トップページ > 国保・年金のページ > 国民健康保険 > 全国商工新聞 第2944号 9月27日付
 
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国保一部負担金減免で新基準=厚労省

 厚生労働省は13日、国民健康保険(国保)の医療費の窓口での一部負担金(注)を減額・免除する制度にかんして、新たな基準を都道府県に通知しました。
 通知された基準では、「災害や不作、廃業、失業などにより生活が著しく困難であると認められ、(1)入院患者がいること(2)収入が生活保護基準以下であること(3)預貯金が生活保護基準の3カ月以下であること-のすべてに該当する世帯」を減免の対象としています。どの程度の減額・免除を行うかは、各自治体の判断に任されます。
 期間については、3カ月を標準(1カ月単位の更新制)としました。ただし3カ月に制限するものではなく、長期に及ぶ場合は必要に応じて生活保護などの利用ができるよう福祉部局と連携を図るとしています。
 なお、新基準により減額が実行された場合、自治体が負担している減額・免除分について、国が2分の1を特別調整交付金で補てんする方針です。13日の参院厚生労働委員会で、日本共産党の田村智子議員の追及に答えたもの。基準以上の拡充を自治体が行うことについては、同委員会で厚労省の足立信也政務官が「市町村の自主性を担保しなければならない。国の基準は一つの最低限のもので、上積みを行うのは望ましい」と答弁しています。
 また同日、各自治体に基準をめぐる「Q&A」を事務連絡。以下の留意点を明確に示しました。
 (1)市町村の独自基準が新基準より範囲が狭い場合は、対象を拡大すること。新基準以上の範囲の独自基準がある場合は、狭める必要はない。
 (2)高額の外来医療を受ける場合など新基準に該当しないケースであっても、市町村の判断で減免が可能。
 (3)保険料を滞納している世帯であっても、新基準に該当する場合は減免を行うこと。同時に、保険証返還の対象とならない「特別の事情があると認められる場合」(国保法9条3項)に該当する可能性があるとし、保険証の取り扱いに留意する。



(注)医療費の窓口の一部負担金
 医療機関で医療を受けた際、実際にかかった費用の一部(1割〜3割)を負担しています(保険証の提示が必要)。一部負担金は国保加入者に重くのしかかり、受診抑制にもつながっていました。国保法第44条は、自治体の判断で一部負担金の減額・免除などを行えるとしています。しかしこれまでは国による具体的な運用基準や財政支援がありませんでした。
 今回の厚労省通知は減免対象の基準を示したもの。これに沿った減免制度を市町村につくらせるとともに、減免基準の上積みを求める運動が大切です。

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