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国民健康保険
国民健康保険がわかるQアンドA

大阪・住吉民商も加盟する住吉国保連絡会の集団減免申請には320人が参加しました(6月27日、住吉区役所)
Q1 国保料(税)は、なぜこんなに高いのですか
A 最近の国保料(税)の値上げの直接的な原因は小泉内閣がおこなった税制改悪です。
 老年者控除の廃止、年金所得控除の引き下げ、配偶者特別控除の原則廃止、定率減税の半減(来年廃止)で、所得割の基礎となる課税所得や住民税が上がったためです。
 また、国保料(税)の算定方式を市民税所得割方式から、旧ただし書方式に変更した自治体もあり、負担増に拍車を掛けています。
 国民健康保険は、総医療費の内、窓口負担分を除いた残りの半分を保険料でまかなうと決めています。
 国保料(税)は、所得割と応益割を合算し算定されます。
 所得割は、(1)総所得金額等から基礎控除を差し引いた額(旧ただし書方式)(2)総所得金額から各種控除を差し引いた額(本文方式)(3)市町村民税の所得割額(所得割方式)(4)その他(住民税額等)‐のいずれかに保険料率を掛けた金額です。応益割は、均等割(頭割)、平等割(世帯割)、資産割のことをいいます。
 自治体によっては、資産割、平等割を含まないところもあります(表(1))。


Q2 国保料(税)が高すぎて払えません。どうしたらよいのでしょうか
A 国保には減額・減免制度があります。法定減額と申請減免があります。
 法定減額は、前年の所得が減額基準までの世帯について、応益割の6割、4割の減額制度があります。
 また、保険料の応益割が45%以上55%未満の自治体では7割、5割、2割の減額制度があります。6割(7割)、4割(5割)は確定申告をしていれば、自動的に減額されますが、2割の制度は、申請しないとできません(表(2))。
 申請減免は、国保法第77条「保険者は、条例又は規約の定めるところにより、特別の理由がある者に対し、保険料を減免し、又はその徴収を猶予することができる」に基づいて、各自治体が独自に条例で決めています。


Q3 どうすれば減免手続きができますか
A 前年の所得が、生活保護基準の1・5倍以内が申請できるか否かの目安です。
 具体的基準は、各自治体の条例によって違います。地域の民商か、自治体の国保課窓口に問い合わせ、手続きに必要な事項を確認して、みんなでとりくみましょう。

Q4 国保料(税)を滞納するとどうなるのですか
A 多くの自治体では保険料を滞納している世帯に対し、6カ月、3カ月など短期間有効な保険証を発行しています。期限が切れると大変なので、滞納者にそのつど役所に滞納保険料を納めさせようとするものです。
 また、納付期限から1年を経過し滞納すると、「特別の事情」などの理由の妥当性が認められないと判断された場合、役所は保険証の返還を命じることができるようになっています。
 その際、国民健康保険被保険者資格証明書が交付されます。これは、86年「交付できる」となり、98年には「交付する」と改悪されたためです。
 資格証明書は、診療時に医療費の10割全額を支払わなければならないもので、現在30万世帯に発行されています。病気になっても病院に行けずに死亡する悲惨な事例が各地で増えています。

Q5 国保料(税)がさらに値上げされると聞きましたが
A 値上げは運動によって止めさせることができます。
 新潟市では、95年に一世帯平均6000円の国保料を引き下げさせ、10年間値上げをストップさせました。
 しかし、今年度、一世帯平均9・4%の引き上げを強行しました。
 これに対し地域住民は、国保料引き下げの直接請求署名にとりくみ、9万7000人を超える署名を集め、引き上げ撤回を求める運動をすすめています。
 
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