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融資制度
保証料率負担軽減へ県が独自の料率設定
4月1日から改悪の信用保証協会の保証料率
 信用保証協会の保証付きの制度融資を借り入れた場合の保証料率が、4月1日から改悪されました。保証料率を9ランクに分け、借りる業者の経営状況に応じて保証料率のランクを決めます(保証料率の「弾力化」)。これまで充実・改善を求めてきた自治体の制度融資に差別・選別を持ち込むものです。滋賀県や秋田県、埼玉県などではこの間の運動で保証料の負担が重くならないように、県が独自の保証料率を設定させました。

県保証協会に申し入れをする滋賀県連の西村会長(右から2人目)ら
滋賀
最高で年1.2%に抑制
県連の申し入れ 県保証協会が回答

 滋賀県商工団体連合会(県連)は3月29日、滋賀県信用保証協会へ緊急に申し入れ、保証料率の「弾力化」をやめるよう要請しました。西村尚子会長ら7人が参加しました。
 協会側は9ランクのうち、従来より保証料率が高くなる区分を重点に支援し、保証料を最高でも年1・2%に抑えることを明らかにしました(図表1)。また、「貸借対照表がない場合は当分の間(2年間ほど)、真ん中のランク5(年1%)になる。損益計算書は税務署の受領印がなくてもよい」と説明。消費税など納税借り入れについては、「滞納後は受理できないが、滞納前なら納税資金として受け付ける」と回答しました。
 「弾力化」について協会は「営業内容の良い事業者の保証料負担は低くし、営業が大変な事業者は保証料を高くすることで融資の機会を増やす弾力的な制度」と説明しましたが、参加者は「本来大変な人の保証料を低くすべきで逆だ。大変な人には融資を可能にするというが、中小業者へのリスク料ではないか」と迫りました。
 参加者は「消費税の滞納が増えており、このままでは多くの中小業者が借りられなくなる」ことを説明し、「協会としても消費税滞納の実態をつかみ善処すること」を強く要望しました。
 
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