受動喫煙対策学ぶ
市職員招き説明会

全国商工新聞 第3393号2020年1月13日付

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会外の料飲業者も参加した右京民商の受動喫煙対策説明会

 2020年4月から受動喫煙防止対策が義務付けられ、飲食店も店内原則禁煙となることを受け、京都・右京民主商工会(民商)は先ごろ、説明会を開きました。
 会外の料飲業者も含め10人が参加。京都市保健福祉局・健康長寿企画課の職員がリーフレットに基づき説明し、質問に答えました。
 店内で喫煙を可能にするには、「喫煙専用室」もしくは、「指定たばこ専用喫煙室」を設置すること。届け出によって「経過措置」の適用を受けるという方法があることを紹介。「経過措置」が適用されるには、個人経営であること、床面積が100平方メートル以下であることなどの要件が必要であり、経過措置による喫煙可能店には、お客・従業員にかかわらず20歳未満の人の立ち入りはできないこと、所定のステッカーの張り出しも義務付けられることなどを説明しました。
 「喫煙専用室」は規定に沿っていれば面積は問わず、設置費用は上限100万円で3分の2まで助成が受けられます。
 説明会では、それぞれの飲食店が経営の実態を踏まえ対応を考えていく必要があることが話し合われました。
 経過措置による「期間」は、19年末時点で確定していませんが、中小業者が対応可能な期間とすることや、京都市による独自の助成の上積みなどを求めていく必要があるとの意見も出されました。

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