消防法改正 消火器設置が義務化
小飲食店も対象に

全国商工新聞 第3382号2019年10月21日付

 消防法改正により、10月1日から火を使用するすべての飲食店で、消火器の設置が義務化されました。管理者は、点検と報告書も求められます。
 消火器の設置は、面積にかかわらず、火を使用する設備、器具のある飲食店に求められるもの。「調理油過熱防止装置」「自動消火装置」「圧力感知安全装置など、危険な状態の発生の防止および発生時における被害を軽減する安全機能を有する装置」がある場合は免除されます。
 消火器を設置するにあたっては、(1)標識も忘れないこと(2)設置後、6カ月ごとに点検し、年に一度管轄の消防署へ点検結果報告書を提出します。報告をしない、または虚偽の報告をした場合、「30万円以下の罰金または拘留の刑に処される」とされています。
 点検方法は総務省消防庁がパンフレットを作成。報告書もホームページからダウンロードできます。

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