有給休暇の義務化や就業規則作りを解説
労基法学習会

全国商工新聞 第3366号2019年6月24日付

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有給休暇の取得義務化について学び合った学習会

 名古屋南民主商工会(民商)は5月14日、特定社会保険労務士・税理士を講師に招き、4月1日から改正・施行された労働基準法の内容について学習会を開催。役員・事務局員9人が参加しました。
 改正・施行された労働法制によって、有給休暇を年に5日以上取らせないと、従業員一人当たり30万円以下の罰金が使用者に課せられることなどが決定。しかも、中小業者にも周知期間はなく、4月1日から業者にも適用されることから、施行された労働法制を学ぼうと計画したものです。
 講師は、法律の条文に沿って労働法、就業規則、労働契約、労働者名簿や賃金台帳、時間外労働、有給休暇、変形労働制やフレックスタイムなどについて解説。
 そのたびに参加者から「就業規則は作るだけではだめなのか」「雨で仕事を休んだ時は有給にならないのか」「残業はどこまで許されるか」など、自分たちの実態から意見や質問が飛び交い、活発で楽しい学習会になりました。
 また「自営業者の実態として、この労働法制をそのまま自分たちに当てはめたら、とてもじゃないがやっていけない」との声も出されました。
 最後に、平岡充典事務局長が「営業や暮らしが十分成り立つ単価を保証する運動抜きに、労働法制に基づく自営業者の労働の問題は解決しない。法律に基づく労働環境に努力しつつ、そうした運動を広げていきましょう」とまとめました。
 参加したYさんは「最大保障している有休20日間は労働者の権利で、義務付けたのは5日以上の部分ということを初めて知って勉強になった」と感想を語りました。

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