働き方改革に対応
社労士招き学習会

全国商工新聞 第3359号2019年4月29日付

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 新潟・新津民主商工会(民商)は3日、働き方改革関連法の学習会を行い、22人が集まりました。
 講師を務めた社会保険労務士は、中小企業にも影響がある「有給休暇5日以上付与」などの運用が今年の4月1日から始まっていることを説明。「労働基準法での時間外・休日の区分」「変形労働の必要性」などについて丁寧に話しました。
 また、有給休暇義務化について、「週5日以上勤務者は正規職員に限らず、パート・有期契約労働者も勤続7カ月目から10日の有給休暇の権利が付与され、5日以上取らせる必要がある」と強調。質疑応答では、「インフルエンザなどで休んだ場合は有給にしていいのか」「今まで休んでいた盆・正月を出勤日にしてから有給にしてもいいのか」などの質問がありました。
 講師は「病欠への対応は会社ごとに決めてよく、有給にしても大丈夫。従業員ごとに対応が変わってはだめなので、そこは注意を」「盆正月のように今まで休日だった日を変えるのは『制度の趣旨に沿うと望ましくない』と厚労省のQ&Aに示されている」と回答。事業主は、取得申し出について「別の日に取得してくれ」とは言えるが「取ってはダメ」とは言えないことや、罰則規定があることにも触れました。
 参加者は「100人も従業員がいれば仕事が回せるかもしれないが、うちみたいなところは大変」「勉強になった。これを機会に年間休日カレンダーを作ってみたい」と話していました。民商では「事業のあり方を見直し、早急に対策を」と呼び掛けています。

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