労基法改正に対応を
監督官講師に学習会

全国商工新聞 第3340号12月10日付

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労基署職員から労基法について学ぶ淀川民商学習会の参加者

 大阪・淀川民主商工会(民商)は11月22日、労働基準監督署の監督官を講師に招いて「事業主のための労基法学習会」を開催しました。15人が参加し、「労基法のキホン」「三六(サブロク)協定って何」「指揮監督下の労働とは」「残業代未払&固定残業代」「有給休暇の消化について」「監督署の調査とは」などを学びました。
 学習会では、「労働者と雇用主の条件が合致して働くことになった時点で『契約』が交わされる。雇用主の立場が強くなりがちだが、立場は対等である」と強調し、まずは、指揮監督下の労働とはどういうものなのかをフローチャートで確認。時間外労働に関する三六協定の基本と、70年ぶりの大改正となる残業時間の上限について学びました。「今は適用を除外されている建設業についても改正法施行5年後には、上限規制が適用されます。また、残業代の時間単位は、実際には1分単位で支払わなければいけない」の話に参加者からは驚きの声も上がりました。
 日本では取得率が低く、問題になっている有給休暇についても労働基準法が改正。来年4月よりフルタイムの労働者に年5日は必ず取得させることになり、雇用主は労働者ごとに有給休暇管理簿を作成し、3年間保存しなければならないことを学びました。
 質問コーナーでは「誰が最低賃金を決めるの?」「監督官って何人いるの?」「監督官は逮捕権を持っているの?」など、普段聞けないことが次々と出されました。
 松田優作副会長は「自分では勉強している方だと思っていたが、今日参加してみてまだまだ勉強不足だと実感した。従業員と一緒に良い組織をつくり上げるために、意欲的に学んでいきたい。参加できなかった会員にも知ってもらいたい」と閉会あいさつしました。

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