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  トップページ > 経営のページ > 経営 > 全国商工新聞 第3128号7月21日付
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消費増税への対応実務の学習・経過措置など学ぶ=愛知・名古屋北部

 愛知・名古屋北部民主商工会(民商)は6月10日、民商会館で「消費税8%実務学習会」を開き、10人が参加しました。
 講師の久米徹夫さん(愛知税制研究所主任研究員)は、消費税8%への税率引き上げに伴う経過措置(別表)について「身近なのはリース契約と工事請負契約。今回は基準日が2013年10月1日になるので、契約日が2013年9月30日以前か10月1日以降かどうかが基準になります。9月30日までに契約したリースについてはリース期間が終わるまではずっと消費税は5%で計算してよいということです」と説明しました。
 改悪国税通則法施行後の税務署の状況についても交流。「原則として事前通知を行うことが法律で定められた。チェックリスト11項目をまともに確認しようとするとすごく時間がかかる。最終的に裁判になっても大丈夫なように資料を集めろと指導されている税務署では労働強化で現場が混乱しており、調査件数は激減している」との現状が報告されました。
 参加者が「調査の際、事前通知がなかったが」と質問すると、久米さんは「調査拒否できます。事前通知がなければ手続き法違反。納税者支援調整官に苦情申し立てをするのもいい」とアドバイス。「消費税増税で見かけ上、売り上げが増えた事業者も、仕入れ価格の高騰などで赤字になったところが少なくない。消費税を上げさせない運動を今こそ頑張りましょう」と激励しました。

主な経過措置の概要(一部)

全国商工新聞(2014年7月21日付)
 
   

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