新型コロナ対策Q&A 自営業者の融資、資金繰り、社保、税金のお悩み解消!
【資金が欲しい】
【支払いを減らしたい】
- Q1:緊急事態宣言の再発令と延長に、損失補償はないのですか?
- A自治体独自の協力金や支援金を活用しよう
※2021年4月1日時点の情報です。
●あなたの街の自治体独自支援の確認を
②営業時短要請協力金や感染防止対策支援金など、自治体による独自支援も行われています。
各地の民主商工会(民商)や県商工団体連合会(県連)は、自治体に働き掛けて、幅広い業種や地域に対象を広げたり、支援額を減収に応じた金額に拡充したりする成果を挙げています。さらに、広範な申請相談に取り組んで、活用を広げています。地域独自の支援制度のお問い合わせは、あなたの最寄りの民商へ>>>
自治体独自支援策一覧
【高知県】売上30%減も対象/一部地域で協力金上乗せ
「営業短縮要請対応臨時給付金」食品事業者ら直接的な取引先だけでなく、営業時短要請で影響を受けた業種を幅広くカバーするもの。国の「一時金」より対象者を拡充しているのが特徴。
【群馬県】飲食関連へ40万円/時短要請中の7市2町で
群馬県は2月4日、時短要請中の7市2町の飲食店関連業者へ最大40万円の支援金創設を決め、支援金の事業費約20億円を含む補正予算案を5日の県議会臨時会に提出。
【岩手県】北上市 減収額に応じ給付、全業種に最大30万円
岩手県北上市は2月15日から、3回目となる「地域小規模事業者給付金」(最大30万円)の申請受け付けを開始、対象者には昨年新規開業した飲食店等をはじめフリーランスも含めると発表。
※より詳細に知りたい方は>>「J-NET21」
- Q2:コロナの影響で売上・収入減!資金繰りが厳しい…
- A:日本政策公庫「新型コロナウイルス感染症特別貸付」(=「新型コロナ特別貸付」)が、2022年6月末まで延長される方針です。簡単、素早い、安心、低利な「コロナ特別貸付」の利用を
※2022年3月4日時点の情報です。
経済産業省は2022年3月4日、コロナ禍の中小企業支援の総合的な展開に向けて、金融庁・財務省とも連携の上、「中小企業活性化パッケージ」を策定・公表しました。
コロナ禍の資金繰り支援として、以下の対応が盛り込まれています。
1)22年3月末に向け、資金繰り支援の徹底を官民金融機関に要請
2)コロナ特別貸付の申込期限を21年3月末から同年6月末に延長
1)年度末資金繰り支援の徹底について
金融庁交渉(2022年2月4日)では、以下のように回答。
「金融機関に対して、新型コロナ感染症の影響を受けている事業者への新規融資や条件変更等について最大限柔軟な対応を行うよう要請してきたところである。引き続き、こうした要請が浸透し事業者の資金繰りに支障がないよう万全を期していきたい」
「返済期間や据置期間が到来する貸し出しを含めた既往債務の条件変更あるいは返済期間や据置期間の延長措置といった事業者の実情に応じた最大限柔軟な対応を行うことを繰り返し要請しており、しっかりとモニタリングしていきたい」
その上で、以下の文書にある方針を、「引き続き浸透させていく」としています。
『年末の資金繰り支援の徹底等について』 (2021年12月21日)
『コロナ克服・新時代開拓のための経済対策を踏まえた事業者支援の徹底等について』(2021年11月24日)
「事業者等に対する金融の円滑化について」(2022年 3月8日)
2)コロナ特別貸付の延長(22年6月末まで)
新型コロナの影響により、最近1カ月の売り上げが前3年のいずれかの年の同月と比較し、一定程度減少するなど要件を満たせば、借り入れから当初3年間、国からの利子補給により、実質無利子で融資が受けられる制度です。制度概要は、以下の通りです。
新型コロナウイルス感染症の影響により、「直近1カ月」の売上が、前3年のいずれかの年の同じ時期と比較して、一定程度減少している方が対象です。
売上減少割合が、以下の基準より悪い場合、当初3年間、実質無利子・無担保となります。
個人事業主▲5%、小規模事業者▲15%、中規模事業者▲20%
●有利な特別貸付
「コロナ貸付」のメリットは次の通りです。
①通常の借り入れよりも審査のハードルが低い。
②申し込み対象となる業種の制限がない。
③後日利子補給を受けることで実質3年間は無利子になる。
④返済期間が設備20年以内、運転資金15年以内と長いため、長期的な返済が可能である。
⑤最長5年以内の据え置きができ、当面の元本返済が猶予される。
⑥法人の通常借入に求められる「最近の試算表」などの添付が不要で、すぐに申し込みが可能。
●申し込みの留意点
コロナ貸付は「最近1カ月の売り上げが前年同期の売り上げより5%以上減少していること」が要件です。
新型コロナ感染拡大の影響をどのように受け、売り上げが減少したのかを、明らかにすることが必要です。
「売上減少の申告書」に必要事項を記載します。
新型コロナ感染拡大は、まだ終息が見通せる状況にはありません。
長期的な資金繰りを考えて借入金額を決めるとともに、負担のない返済期間にすることもポイントです。
さらに、消費税や社会保険料などを期限内に支払えない場合、「換価の猶予申請書」を事前に提出しておけば、罰則的な延滞金を課せられることなく当面の運転資金も確保できます。
●改善すべき課題
第一は、借り入れ4年目から基準金利1・36%となるので、引き続き0・46%の低減された利率が適用されるようにし、利用者の負担を少なくすべきです。
第二は、据え置きが5年以内となっていますが、現場では1年以内にしようとする動きがあります。申込者の希望に基づき5年を希望した場合は無条件に応じるようにすることが必要です。
第三は、複数借り入れしている申込者が長期間で返済できるように「特別貸付」で借り入れを1本化できるよう求めていくことも必要です。
【チェックポイント】
●利用要件
「最近1カ月または過去6カ月間の平均売上高が、前年または前々年の同期と比較して、5%以上減少している方」が対象です。制度拡充によって新規開業者(3カ月~1年1カ月)の特例が設けられたほか、直近2週間の売上減も対象になります。
●融資限度額
融資限度額は、既存の融資制度の残高にかかわらず8千万円です。6千万円を限度として、当初3年は基準金利から0.9%低減した利率が適用されます。
●返済期間
設備資金=20年以内、運転資金=15年以内(いずれも据え置き期間5年以内)です。
●担保
無担保になります。
●申し込み期限
コロナ特別貸付に申し込み期限はありません。経済産業省は融資規模に対応できる予算を手当てすると述べています。
※すでに融資を受けていても融資条件は適用されるので、コロナ特別貸付を受けられます。
※コロナ感染症の影響により資金繰りに影響が出た場合は、返済が始まったばかりでも、追加融資を相談できます。
- Q3:日本政策金融公庫以外で借りられる融資制度はないの?
- A:民間金融機関でも低金利で借り入れできる セーフティネット保証4号を活用しよう
当面、民間金融機関の信用保証付き融資は2022年6月まで、実施されます。※2022年3月4日時点の情報です。
●「コロナ特別貸付」がダメでもあきらめないで セーフティネット保証活用を応援します
民商では、日本政策金融公庫の「新型コロナ特別貸付」だけでなく、民間金融機関や保証協会を通じた「セーフティネット保証」の申請相談も行っています。「私も申請できる?」「申請の仕方がよく分からない」など、お気軽にご相談ください。
●セーフティネット保証とは
経営の安定に支障をきたしている中小企業が市町村の認定を受けることで、民間金融機関からの借入をしやすくする制度。金融機関は貸した事業者が返済不能になっても信用保証協会が代位弁済してくれるため貸しやすくなる。
●セーフティネット保証のメリット
①新型コロナ対策資金繰り支援制度の中では、比較的承諾率が高い(表)。
②実質無利子融資。
③売り上げが5%以上減少していれば対象になる。
④既存債務の借換えにも使える。借換えで据え置き期間を活用し、返済・金利負担を下げることも可能。
⑤自治体への申請書類作成は取引のある金融機関や保証協会でも代行してくれる。
●セーフティネット保証4号の概要
「セーフティネット保証4号」
・売上が前年同月比▲20%以上減少した事業者、別枠(最大2.8億円)で借入債務の100%を保証。
- Q4:コロナの影響で、生活が苦しいです。
- A:生活福祉貸付制度が、2022年6月末まで延長されています。
※2022年3月1日時点の情報です。
新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けて収入が減少し、緊急かつ一時的に生活が困難になった場合に生活福祉貸付制度の「緊急小口資金」(新型コロナ感染症特例)が活用できます。低所得者に限定した従来の取り扱いを拡大したもので、事業を休業していなくても、収入減少があれば、活用できます。緊急小口資金及び総合支援資金の貸付が終了した方を対象に、総合支援資金の再貸付(最大60万円)が実施されています。また、住民税非課税の方には、返済を免除する運用になっています。
申請期間など詳細は下記をご覧ください。
※総合支援金の再貸付については、感染再拡大(6波以降)を受けた措置が実施され次第、改めてお知らせします。

- Q5:事業主や家族が感染した場合の支援策は?
- A:国保制度の傷病手当金を支給させよう
※2022年3月15日時点の情報です。
緊急対応策(第2弾)で政府は国民健康保険(国保)や後期高齢者医療制度において、非正規雇用者など雇われている被用者が新型コロナウイルスに感染した場合、傷病手当金を支給する市町村に対して、国が支給額全額を支援することを盛り込んでいます。これを受けて厚生労働省は都道府県に対して事務連絡を発出し、条例を定めて傷病手当を支給する検討を求めています。
支援策は被用者を対象としていますが、倉林明子参院議員(共産)は厚生労働委員会(2021年3月26日)でこの問題を取り上げ、「首長の専決処分(※)で可能か。自治体が独自に対象を拡大することは可能か」と質問。厚労省の浜谷浩樹保険局長は「専決処分がありうる。市町村長の判断で被用者以外を対象にすることは可能」と答弁しました。
ところが、自治体が被用者以外に対象を広げる場合は国からの財政支援の対象外になっています。フリーランスや自営業者にも傷病手当金を支給することを自治体に働き掛けるとともに、国に対しても財政支援を求めることが必要です。また、新型コロナウイルス感染が通勤などに起因した場合は、労災保険が適用されます。この制度は2022年6月末まで延長されています。
※地方公共団体の長が地方自治法に基づいて、議会の議決・決定前に自ら処理すること。
- Q6:「持続化給付金」以外で返済不要の支援制度はありませんか…
- A:アフターコロナに備え自粛をチャンスに 三つの「補助金」を活用しよう
※2021年4月1日時点の情報です。
●休業をチャンスに変える!補助金獲得は民商に相談を
「給付金や融資で急場はしのげそうだけど、コロナの影響がいつまで続くか分からず今後が不安」――アフターコロナを見据え商売を発展させるには、計画的な事業準備が必要です。準備のための費用を助けるのが「補助金制度」。民商では、「どんな補助金が使えるの?」「採択を受けるコツは?」など、実際に採択を受けた会員の経験なども共有し、申請を応援しています。お気軽にご相談ください。
●補助金のメリット・デメリット
【メリット】
・返済不要の資金が受け取れる
・申請に必要な経営計画書作成は融資を受ける際にも有利
・設備投資や広告など、販促や宣伝、生産性向上に使える
【デメリット】
・経費に対して支払われるので、先に出費が必要かつ時間がかかる
・受け取れる金額は経費の50%~75%までなので、残りは自分で用意する必要がある
・補助金の使途などを示した経営計画書の作成が必要
※基本的な制度のメリット・デメリットは以上のとおりですが、新型コロナウイルス対策での特例があり、使い道や支給までの時間などは従来よりも短縮されています。
●補助金の種類と概要
2020年度・政府3次補正予算「低感染リスク型ビジネス枠」として、以下の各補助事業が拡充されています。
【経済産業省HP資料より作成】

- Q7:業態転換に使える制度はありませんか?
- A:補助額大幅拡大!事業再構築補助金の検討を
※2021年4月1日時点の情報です。

- Q8:税金や社会保険料、国保料・税が払えない…
- A:申請により1年間、納税・納付を猶予できます。
新型コロナウイルス感染拡大に伴って、2020年2月以降に売り上げが激減した企業の納税を、1年間猶予する特例制度の猶予期間は、2021年3月2日より順次満了しますが、国税庁は引き続き、個別の事情に応じて丁寧に対応するとしています。地方税や公的年金・保険料(税)の徴収もこれに準じます。※2021年4月1日時点の情報です。
猶予制度の適用を受けた場合
○ 猶予期間中の各月に分割して納付できます。
○ 猶予期間中は、延滞金が年8.8%から1.0%に軽減されます。
○ 財産の差押や換価(売却等現金化)が猶予されます。
納税の猶予の申請書の書き方は図を参照してください。
なお「個別の事情」とは、
ケース1:災害により財産に相当な損失が生じた場合
ケース2:本院または家族が病気にかかった場合
ケース3:事業を廃止し、または休止した場合
ケース4:事業に著しい損失を受けた場合
となります。
この制度(=納税緩和措置)を積極的に活用し、新型コロナから何としてもあなたの商売を守りましょう。お一人で悩まず、ぜひ最寄りの民商にご相談ください。
- Q9:国保料・税や医療費の一部負担金が払えません。
- A:減免制度を活用しよう
※2022年3月14日時点の情報です。
来年度の国保料・税、後期高齢者医療保険料、介護保険料の通知は6月に市区町村から送付されますが、収入が少ないほど負担が重く、生活費に食い込む国民健康保険(国保)料・税については、「高すぎて払えない」「負担を軽くしたい」など、切実な声が各地から寄せられています。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、3割以上の収入減少が見込まれる世帯は国保料・税が減額・免除されます(=「コロナ特例減免」)。
厚生労働省は、「コロナ特例減免」を、2022年度中に納期限が到来する保険料にも、適用することを公表しました。
- Q10:社員・アルバイトの給与支払いが厳しい……
- A:最大1万5千円、100%助成の「雇用調整助成金」特例を活用しよう
特例措置が2022年6月末まで延長されています。※2021年3月1日時点の情報です。
事業の持続・発展にとって、会社に愛着を持って働いてくれる人材を育て、雇用していくことは極めて重要です。人口減少に伴う人材不足が加速する日本において、人材確保の重要性は、今後ますます大きくなっていくことも見込まれています。 現在は、コロナ禍で苦しい局面だとしても、「雇用調整助成金」など国の制度を活用し、従業員の生活を保障し、ともに苦境を乗り越えていく会社・組織づくりが大切です。
●雇用調整助成金の特例措置とは
コロナ禍に伴う、休業や時短を行った事業主が、一時的に労働者を休業・教育訓練・出向などで雇用維持を図った場合に、支払った休業手当を国が助成する制度。概要は以下の図の通りです。

- Q11:休業手当が払えず雇用調整助成金が使えません
- A:手持ち資金が無くても、国が従業員の賃金を支給。「休業支援金・給付金」の活用を
※2021年12月1日時点の情報です。
●休業支援金・給付金とは
会社の休業・時短に伴うシフト削減などで減収し、休業手当の支払いを受けられなかった労働者に対し、国が直接、給与の一部を支給する制度。
●制度の概要
【対象者】
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延のための措置の影響により、
(1)2020年10月1日~2022年3月31日までに事業主が休業させた中小企業の労働者
(2)2020年4月1日~2020年6月30日まで及び2021年1月8日(2020年11月7日以降に時短要請を発令した都道府県はそれぞれの要請の始期以降)から2022年3月31日までに事業主が休業させた大企業のシフト労働者のうち、休業期間中の賃金(休業手当)の支払いを受けることができなかった労働者(雇用保険被保険者ではない方も対象)
【支給額】
休業前賃金の80%(日額上限1万1千円)、時短営業による1日4時間未満の時短就労や勤務日数の削減など一部分の休業も対象。
【申請期限】
休業した期間 | 申請期限(郵送の場合は必着) |
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2020年10月~2021年3月 | 2021年12月31日 |
2021年4月~12月 | 2022年3月31日 |
2022年1月~3月 | 2022年6月30日 |
広がる事業者支援制度の活用(各地の民商での実施事例 全国商工新聞より)



「非常事態にもかかわらず、申請を断られた…」
という自営業のみなさま、民商へご相談を!!
「制度の活用を断られた」からといって、諦めてはいけません。民商では、新型コロナ対策で事業者支援を積極的に行うよう求める、政府・省庁等からの通知・連絡をもとに、趣旨に沿って運用するよう、関係各方面への働きかけを行っています。
>>詳しくはこちら 新型コロナ対策 事業者支援 政府・省庁 関連文書一覧
新型コロナウイルスの感染拡大で、事業に影響を受ける事業者向けに、都道府県や市町村も独自の支援策(協力金、支援金、補助金等)を設けています。使える制度がないか、確認してみましょう。
■新型コロナ対策 中小業者支援 自治体施策調査(回答1092自治体)
新型コロナウイルス感染症・第1~2波の拡大時点(2020年・夏ころ)までに、「休業補償」「固定費補助」「雇用補助」「観光・飲食業補助」「感染防止対策」など、自治体独自の中小業者向け直接支援が、全国的に講じられてきた積極面が明らかに。
さらなる感染拡大の中、地方創生臨時交付金も生かした中小業者支援の継続・拡充に、自治体のいっそうの役割発揮が求められます。
・新型コロナ対策 中小業者支援 自治体施策調査①(結果の特徴)
・新型コロナ対策 中小業者支援 自治体施策調査②(県別・市町村別 制度数)
・新型コロナ対策 中小業者支援 自治体施策調査③(県別・市町村別 制度詳細)
自粛に補償を、消費税は引き下げを!!
新型コロナ対策、全商連の緊急要望・提言
安倍首相は「これまでにない規模で前例のない中小・小規模事業者支援を実施する」とし、リーマンショック時の経済対策を上回る、かつてない規模の対策を取りまとめ、「あらゆる政策を総動員して、かつてない強大な政策パッケージを練り上げ、実行に移す」と表明しました。
問題は、どういう姿勢で臨むかです。「新型コロナウイルス感染をこれ以上拡大させない」決意と、「自粛要請や緊急事態宣言によって発生する労働者や中小業者・フリーランスの損失は政府の責任で補償する」という基本姿勢を貫くことです。
全商連は、こうした立場から、提言をまとめるとともに、政府へ繰り返し、要望を行っています。
・第2次補正予算の改善に関する要望(2020年6月3日)
・新型コロナ対策 持続化給付金申請の改善要望(2020年5月11日)
・2020年度第2次補正予算編成に関する要望(2020年5月8日)
・中小業者向け新型コロナ対策の抜本的拡充を求める要望(2020年4月24日)
・新型コロナに対応した緊急経済対策に対する要望(2020年4月8日)
・2020年度補正予算・新型コロナ対策への緊急提言(2020年4月3日)
・新型コロナ 経済的影響から中小業者の経営を守る緊急要望(2020年3月4日)
新型コロナ事業者影響調査 回答結果まとまる
小規模な自営商工業者1002人から寄せられたアンケート(実施:6月25日~7月31日)により、
①前年同期より売り上げ減=7割、
②国の持続化、家賃支援制度の対象外=4割、
③国・自治体の支援策が「足りない」=過半数、
などの結果が明らかになっています。
回答資料のダウンロードはこちら>>>
・①全商連 第2回コロナ影響調査 回答まとめ(概要)
・②全商連 第2回コロナ影響調査 回答まとめ(設問別結果一覧)
・③全商連 第2回コロナ影響調査 回答まとめ(国・自治体への要望抜粋)