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  トップページ > 税金のページ > 確定申告(自主計算) > 全国商工新聞 第3294号1月8日付
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税金 確定申告(自主計算)
 

確定申告のワンポイントアドバイス (3)所得税の課税標準

課税の基礎となる金額を確定
 所得税の課税標準の計算方法はちょっと複雑です。課税標準とは、簡単に言えば税率を乗ずる金額のことです。この金額のことを「所得金額」といいます。
 所得税では、収入(所得)の性質によって所得を10種類に区分(図※1)して計算します。計算した各所得を合算(合計)し、これを「合計所得金額」と呼びます。合計所得金額には、不動産や株の譲渡や配当を受けた場合には分離課税として計算を分けるものも含まれています。これらは政策上の観点から、合計所得金額から繰越控除を加味した総所得金額とは「分離」して計算をします。
 皆さんが申告する所得で多いものは、事業所得、不動産所得、給与所得ではないかと思いますので簡単に触れてみます。

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事業所得と不動産所得の計算方法は、両者とも総収入金額からその事業を行うために必要経費を控除した金額ということになります。
何が収入か、というのは比較的分かりやすいと思いますが、必要経費とはどのような支出をいうのかは少し分かりづらいと思いますので、この連載の5回目と6回目で少し詳しく説明します。
余談ですが、不動産所得も事業所得では? という疑問があるかと思います。不動産所得は1940(昭和15)年に分類所得税が導入された際に、事業所得より高い税率を設定するために、事業所得とあえて分けられた経緯があります。勤労所得と非勤労所得の性格に着目して税率に差をつけたことは合理的です。
給与所得者は、毎月の賃金給料から差し引かれた源泉所得税を年末調整で精算し納税が完了しているため、確定申告は行わない人が多数でしょう。これは申告納税制度を採用しているわが国では、実質的な申告納税権の剥奪となりますから、問題があります。給与所得者であっても、年収2000万円以上の人は年末調整ができませんし、給料を2カ所以上からもらっている人や、医療費控除を受ける人などは確定申告をすることになります。
また、不動産や株を売った場合には譲渡所得の計算を行う必要があります。これらには先ほど触れた分離課税のものが含まれていますから、先に書いた総所得金額とは分離して税額計算まで行います。
このように、個人の所得金額を計算するだけでもかなり大変です。自主申告をするときに、先輩や同業者仲間に相談することは、正しい申告をするために重要だといえます。

全国商工新聞(2018年1月8日付)
 
   

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