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  トップページ > 税金のページ > 徴税攻勢 > 全国商工新聞 第3317号6月25日付
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税金 徴税攻勢
 

滞納税金757万円執行停止に 税務署と粘り強く交渉=札幌東部民商

税務署と粘り強く交渉

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浜名さんに届いた滞納処分の停止通知書

 北海道・札幌東部民主商工会(民商)の商工新聞読者(元会員)・浜名秀充さん=建設基礎工事=は先ごろ、消費税と所得税を合わせて757万円の滞納処分が停止されました。滞納処分の執行をすることができる財産がないこと(国税徴収法155条第1項1号)が認められたものです。処分が取り消されず、3年間継続した時は納税義務が消滅します。「自らの事業に見切りをつけざるを得なかったけれど、長男(民商会員)の会社の相談役としてこれからも頑張る」と気持ちを新たにしています。
 浜名さんは30年ほど前に飲食店から転業して建設基礎工事業を始め、順調に事業を行っていました。しかし、2008年のリーマンショック以降、工事受注量が激減し、従業員を減らすことに二の足を踏んでいるうちに経営が悪化。消費税や所得税をはじめ源泉徴収税や住民税、国民健康保険(国保)料が払えなくなり、銀行から借り入れをして分納を続けました。
 2014年からの消費税8%への増税に伴って申告の計算が分からず、飲食店を始めた時に入会していた札幌東部民商に相談し、再入会しました。その時は滞納については「何とかなる」と思っていましたが、その後、消費税と所得税が払えず、税務署に何度も厳しく督促されて民商に相談。750万円を超える滞納があることを明かしました。
 相談を受けた民商では、浜名さんの年齢を考え、同業に従事する長男を実質後継者とする方向で話し合いました。折を見て元請けに長男を紹介し、仕事の受注継続の了承を得た上で2015年6月25日、長男を代表者にして法人を設立する一方で、浜名さんは自らの仕事を徐々に減らし、同年8月25日に廃業届を提出しました。
 札幌南税務署は財産隠しや事業財産の譲渡を疑って追跡調査を行い、浜名さんを数度にわたって税務署に呼び出したり、訪問したりしました。しかし、何の財産も見つからず3年余りが経過し、3月7日付で「滞納処分の停止通知書」が届いたものです。
 浜名さんは民商への思いもひとしおで、昨年、初めて商工新聞を拡大するなど今も民商活動に心を寄せる力強い読者です。

全国商工新聞(2018年6月25日付)
 

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