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  トップページ > 税金のページ > 徴税攻勢 > 全国商工新聞 第3258号4月3日付
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全商連が緊急学習会を開催 通則法「改正」調査強権化を許すな

納税者権利憲章制定こそ
 全国商工団体連合会(全商連)は3月17日、「国税通則法『改正』問題の緊急学習会」を開き、民主商工会(民商)をはじめ8団体146人が参加しました。任意調査の手続きなどを定めた「国税通則法」(通則法)と脱税などの犯罪を取り締まる「国税犯則取締法」(国犯法)を一本化させようとする危険性と問題点を学び、会内外に広く知らせ、納税者の権利憲章制定をめざそうと開かれたもの。浦野広明、湖東京至の両税理士、鶴見祐策弁護士が講演しました。

仲間増やして反撃

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国税通則法「改正」の危険な狙いを学んだ緊急学習会

 全商連の太田義郎会長が主催者あいさつ。「日本の税制と税務行政を大転換させようとする改悪が狙われている。共謀罪と結びついたら税務行政はどうなるのか。それを先取りしたのが、倉敷民商弾圧事件の判決。民商の会員と読者を増やして、政府の野望を打ち砕こう」と呼び掛けました。

「予防」で監視強化
 浦野税理士は通則法「改定」の論点を報告。「扇動犯」を定めた国犯法22条を「改定」通則法126条に潜り込ませた問題について「犯罪予防を理由に、犯罪と関係ない納税者が警察の監視・介入の対象になる可能性があり、まだ起きていない『犯罪』を取り締まるのは共謀罪と同じ」と強調。市民団体などへの監視が強まることと関わって、国税庁がかつて民商弾圧の手引書(「調査妨害等事案の措置要綱」)を刊行し、「納税非協力者に対する調査心得10項目」で税務職員を教育していたことを紹介しました。

世界の潮流に学べ
 湖東税理士は韓国やフランス、ドイツ、米国の犯則調査(査察調査)と納税者の権利の保護規定を紹介。米国では税法や申告手続きを含む関連法が「内国歳入法」に網羅され、犯則事件もその中に規定されており、「併行調査」と称し一般と犯則調査を同時・併行的に実施しています。今回の「改定」は「米国の法構成を研究した上で日本に持ち込んだ」と指摘。その一方で、米国では納税者権利保護法が制定され、「納税者権利保護に対するうねりは世界的潮流」と強調しました。

弾圧の意図明らか
 鶴見弁護士は国犯法をめぐる歴史的経過について報告。「扇動罪のもとをたどれば言論弾圧の凶器となった治安維持法に行きつく。戦後、米軍の占領下にあった時代に政府が苛烈で理不尽な課税と収奪を行い、それに抗議して立ち上がった自営業者や労働者を弾圧するため、扇動罪が国犯法の中に組み込まれた」ことを明らかにし、「課税権力の策動を打ち破ってきた歴史が民主主義の原点。今回の策動を許してはならない」と訴えました。
 フロアから3人が報告。「事前通知もなく6人の税務署員が店舗や自宅に押しかけ調査を強引に始め、調査後は自宅周辺を見張り、近所のうわさになった。この問題は国会でも取り上げられ、国税庁は税務署への指導を約束した。通則法と国犯法が一つになればこうした不当な調査がさらに強まる」(鳥取)、「倉敷民商弾圧事件で、岡山地裁は民商事務局員の禰屋町子さんに有罪判決を言い渡し、裁判長は『納税申告権なる権利が憲法上保障されているものではないことは明らか』と決めつけた。これからも全国の仲間と共にたたかう」(岡山県連)、「北上税務署は税務調査の中で民商からの脱会を勧め、税理士名簿を渡し、『民商さんが脱税させたの?』と事実をねじ曲げた。抗議して謝罪させたが、再度、税務署と交渉する」(岩手・北上)など任意調査の下で相次ぐ税務署による不当事例を告発しました。
 菊池大輔副会長が閉会あいさつを兼ねて、行動提起。(1)学習会などを開いて問題点を全会員に知らせる(2)宣伝を強め、地域の中小業者に危険性を広げる(3)地元国会議員への要請を強め、納税者の人権侵害とならないための付帯決議をあげさせる(4)納税者の権利を学び、不当な税務調査や組織介入を許さない(5)納税者の権利憲章の制定をめざし仲間を増やして悪政に反撃する-ことを呼び掛けました。

全国商工新聞(2017年4月3日付)
 

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