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  トップページ > 税金のページ > 徴税攻勢 > 全国商工新聞 第3194号11月30日付
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税金 徴税攻勢
 

民商で権利と制度学び固定資産税納付で回収機構と交渉=大阪泉佐野民商

実情と計画説明し 差し押さえ解除 分納に
 固定資産税の滞納を理由に売掛金が差し押さえられた大阪・泉佐野民主商工会(民商)のAさん=ベアリング加工=は和歌山地方税回収機構と交渉し、10月16日、差し押さえを解除させ、分納を認めさせました。「機構はこちらの生活のことなど全く考慮しない対応だったが、民商で学習し、いろんな人に助けられて分納が実現した。がんがん働いて売り上げを伸ばし、税金を完納したい」と話しています。

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売掛金の差し押さえを解除させ、分納を認めさせた泉佐野民商のAさん

 固定資産税は以前、Aさんが和歌山県内に住んでいた自宅に課税されたものです。08年のリーマンショック後、売り上げが激減。住宅ローンが払えずに自宅は競売にかけられ、固定資産税も納付できなくなり、延滞金を含めて120万円ほどが滞っていました。
 機構は5月28日付でAさんの親会社に対して売掛金などを調べる「取引等の調査について」を送り、6月11日までの回答を求めました。「回答せざるを得ないが、うちとしてもつらいのでどうにかならないのか」と親会社からの電話を受けたAさんは「これは放っておいたらあかん」とすぐに民商に連絡し、「分割納付をしたいが、どうすればいいか」と相談。「税金が払えず困っている人へ」(全商連発行)のパンフで学習し、納税緩和措置制度があることを知り、納税の延期や分割納付が認められるとともに差し押さえが解除されることなどを学びました。
 Aさんは6月15日、同機構に出向いて滞納したことを謝罪し、「納付の意思はあるが、現状では一括納付は困難」「売掛金を全額差し押さえられると事業継続が不可能になり、生活が困窮する」ことを伝え、分納を要望。しかし、担当者は「話し合いの段階は過ぎている」「一括納付ができなければ、売掛金を全額差し押さえる」と言い放ちました。
 民商の仲間からアドバイスを受け、納付計画を立てたAさんは6月25日に「徴収猶予」を申請。機構は「提出するのは構わないが、災害・重病等でないと申請が許可されるかどうかは分からない。本来は全額差し押えが可能だが、今回は、親会社もAさんのことを気にしているので給与相当分を除いて差し押さえの手続きをさせてもらう」と告げ、6月末に給与相当分を除いた20万円の売掛金を差し押さえました。併せて滞納額がなくなるまで毎月、売掛金を差し押さえることが通知されました。
 「徴収猶予」は不許可となったものの、大阪社会保障推進協議会の対策会議に参加して弁護士にも相談。事業が継続できるようにみんなが知恵を出し合って対策を考えました。
 9月10日に審査請求を行うと、機構は弁護士との話し合いの中でAさんが示していた納付可能額に沿う形での分納を提示。Aさんが審査請求を取り下げると、差し押さえは解除になり、分納が認められました。

全国商工新聞(2015年11月30日付)
 

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