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  トップページ > 税金のページ > 徴税攻勢 > 全国商工新聞 第3136号9月22日付
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税金 徴税攻勢
 

「経済的理由」で認定も 納税緩和を次々実現=愛知・津島

 愛知・津島民主商工会(民商)は先ごろ、津島税務署に「納税の猶予」を6人で集団申請し、2人が「納税の猶予」を、3人が「換価の猶予」を実現しました。消費税の「納税の猶予」が認められたHさん=鉄工=は「納税者がその事業につき著しい損失を受けたこと」(国税通則法第46条第2項第4号)が適用され、「民商の仲間と一緒に申請を続けて良かった」と喜びを語っています。

 延滞税は減免
 「納税の猶予」が認められたのは2013年度の消費税14万8000円で、猶予期間は今年4月から11月までの8カ月間、毎月2万円ずつを分納し、延滞税は減免されます。
 Hさんは単価たたきを受け、毎年、売り上げが落ち込んでいました。わずかな利益の中から消費税を納めることができず、06年から毎年、民商の仲間と津島税務署に「納税の猶予」を申請していました。
 今年も3月に「納税の猶予」を申請。税務署は今年1月から3月の資料を追加で要求し、「著しい損失」に当たると判断。経済的理由による猶予を認めたものです。
 民商ではこの間、「払いたくても払えない」納税者が差し押さえで脅されたり、14・6%もの延滞税を課せられるのはおかしいと話し合い、9年前から「法律に基づいて『納税の猶予』『換価の猶予』を適用せよ」と集団申請を続けてきました。

 励まし合って
 しかし、津島税務署は「納税の猶予」をなかなか認めようとせず、3人の会員が2011年5月、消費税の「納税の猶予」を求める裁判をたたかいました。裁判でHさんは家族専従者の給与と未払いになっていた経費を計上して「赤字」と認定され、昨年4月、「納税の猶予」を認める判決をかちとりました。
 Hさんらのたたかいは民商の仲間を励まし、今年は2人の「納税の猶予」の成果につながりました。
 不許可になった4人もあきらめず、当面、「換価の猶予」を認めるよう交渉しました。津島税務署は「換価の猶予」の要件である「納税に対する誠意」について、「昨年まで納税の猶予申請どおりの分納に努力してきた方たちであり、『誠意』を認めることは可能」として、4月以後の売り上げや預金残高などを記入した納付能力調査表などを要求。民商では「納税者の過大な負担とならないように」求めつつ、必要な資料提出に協力しました。その結果、4人のうち3人に「換価の猶予」通知書が届きました。

Hさんに届けられた納税の猶予許可通知書

 道理ある主張
 税金対策部長のKさん=設備工事=は「『猶予』は単なる『分納』と違って延滞税が減額・免除され、猶予期間中は差し押さえされることがない。また、『猶予』は『滞納』とは違うことを金融機関にアピールすれば、融資獲得にもつながる。今回の成果は民商の主張が道理あると認められたもの」と確信を深めています。
 民商では経済的理由による「納税の猶予」の要件が「前年利益の2分の1を超える赤字」になっており、個人事業者には事実上適用されることは困難として、要件の緩和を要求して交渉を続けています。

全国商工新聞(2014年9月22日付)
 

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