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  トップページ > 税金のページ > 徴税攻勢 > 全国商工新聞 第3001号11月28日付
 
税金 徴税攻勢
 

消費税滞納で売掛金差し押さえ 「換価の猶予」で解除=北海道・北見

 北海道・北見税務署に売掛金を差し押さえられた北見民主商工会(民商)のYさん=建設土木=は先ごろ、「換価の猶予」を認めさせ、差し押さえを解除させました。
 ここ数年、景気悪化により売り上げが減少し、消費税を払いきれなくなっていたYさん。今年に入ってからはさらに仕事が減少し、納税する余裕がありませんでした。
 9月中旬、元請けから「税務署が売掛金を差し押さえた」と突然の連絡が。驚いたYさんは民商に相談。佐々木泰会長=行政書士=を中心に対策を話し合い、9月21日に税務署交渉を行いました。
 Yさんは「売掛金はほとんどが従業員の給与」と訴え、「自分だけでなく従業員も生活できなくなる」と怒りの抗議。しかし、税務署側は「差し押さえは実態把握が前提」としながらも、「連絡が取れない場合、接触のための差し押さえもありうる」と開き直りました。
 同席した民商副会長の小田健治さん=燃料販売=が「実態を考えないで差し押さえをするのは、商売をやめろということか」と追及し、「商売継続の意思は尊重する」と回答させました。
 Yさんは、商売と生活の実態、今後の納付計画を具体的に示し、異議申し立てと納税の猶予申請を提出。9月29日、税務署からYさんに「換価の猶予を認めて差し押さえを解除します」と連絡がありました。
 Yさんは「差し押さえで一度は商売をやめることも考えた。元請けにも分かってもらい何とか商売を続けられるので頑張りたい」と話しています。

【換価の猶予】 …税務署長・地方団体の長は滞納者の事業継続、生活の維持を困難にするおそれがある財産の差し押さえを猶予し、または、解除することができる。

全国商工新聞(2011年11月28日付)
   
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