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  トップページ > 税金のページ > 徴税攻勢 > 全国商工新聞 第2939号 8月23日付

税金 徴税攻勢
 

譲渡所得での修正申告の強要を撤回させる=岩手・一関民商


 約66万円の追徴となる修正申告を強要された岩手・一関民主商工会(民商)のSさん=看板・広告=は7月8日、税務署に抗議して撤回させました。「何も知らなければ税務署の言うとおりになるところだった。民商に相談して学び、たたかってよかった」と話しています。

租税特措法など学習を力に
 Sさんは、母親名義の土地に住宅を建て、隣接した住宅に住む義兄と交代で母親の介護をしていました。
 その後、すべての土地はSさんに贈与されましたが、事情により、義兄の住宅を含めた土地・住宅を昨年すべて売却しました。
 今年3月、譲渡所得の申告をし、3000万円の特別控除を適用し、非課税で確定申告しました。
 しかし一関税務署は6月、「売却した土地の一部については特別控除が適用されない。修正申告の必要がある」と指摘。納得のいかないSさんは、民商に相談しました。「租税特別措置法」や「所得税基本通達」などを学習し、自分の申告に間違いがないことを確信。商工新聞読者だったSさんは民商に入会し、泣き寝入りせずにたたかうことを決意しました。
 7月8日、民商の仲間と税務署交渉。税務署は、母親は一人なので、すべての不動産で「生計を一にしている」とは認められないと主張。Sさんは、「2世帯で助け合いながら母親の介護をしていた。これは生計を一にしていると解釈できる」と反論し、特別控除を認めない理由に合理性がないことを訴えました。これに対し、担当官は答弁不能となり「上司と相談したい」と離席。相談後は態度を一変させ、「確定申告に問題はない」と修正申告の強要を撤回しました。
 しかし、「撤回させたことはよかったが、間違えたことに対する謝罪もなく、こちらの説明不足を理由にされたのは許せない」と怒りが収まらないSさん。「強権的な税務行政を正すためにも、民商で頑張りたい」と決意を新たにしています。

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