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  トップページ > 税金のページ > 地方税 > 全国商工新聞 第2907号 12月14日付
 
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児童手当差し押さえで学習会を開催


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鳥取県が児童手当を差し押さえた問題で、学習会を開いた鳥取県連

 自動車税などの滞納を理由に預金口座に振り込まれた13万円の児童手当を鳥取県が差し押さえた問題で、鳥取県民主商工会連合会(県連)は11月15日、学習会を開催。県内の民主商工会(民商)会員24人と地方議員3人が参加しました。
 児童手当を差し押さえられた鳥取民商会員のTさん=宅建=は9月、処分の取り消しと慰謝料を求めて鳥取地裁に提訴。その原告訴訟代理人弁護士の高橋敬幸さんが講演しました。
 高橋さんは「児童手当を狙い撃ちして差し押さえたもので、実質的に差押禁止債権である児童手当の差し押さえであり、違法です」と述べました。
 また県が適法の根拠としている最高裁判決「預金債権になると一般財産と混在し差押禁止債権の属性を承継しない」は、一般債権と識別できない場合であると指摘。Tさんの預金口座は2カ月半の間は残高73円のままで、児童手当の振り込み後、入出金がないなど一般財産が混在しているとは言えず「児童手当と識別できるので、最高裁判決の射程範囲外です」と強調。「署名運動や傍聴など運動を強めてほしい」と訴えました。
 参加した鳥取民商婦人部のAさん=防水工事=は「高橋弁護士の熱意とやる気がうれしかった。私も署名を50人分以上集めます。傍聴にもできる限り行きます」と決意を新たにしました。
 Bさん=建築板金=は「児童手当の目的を行政はちゃんと守るべきだとあらためて思った」と話していました。

   
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