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  トップページ > 税金のページ > 地方税 > 全国商工新聞 第2896号 9月28日付
 
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税滞納差し押さえに抗議して取り消しへ

 税金滞納を理由に市に土地を差し押さえられた香川・高松民主商工会(民商)のYさん=不動産賃貸=は8月7日、高松市に抗議し「差押の取消し」(注)をかちとりました。「私のように不当な処分にあっている人は大勢いるはず。民商に相談し声をあげてほしい」と話しています。

 Yさんは、固定資産税など150万円が滞納になりましたが、市と話し合い、延滞金は免除で毎月10万円を納付してきました。しかし、今年4月と5月は資金繰りがつかずに、納付は7月になると担当者に連絡していました。
 ところが、6月22日付けで催告書が送られ、7月1日に5カ所の土地の差し押さえが実行されていたことが分かりました。Yさんと妹さんは、高松税務署に相続税の延納をしていましたが、市の差し押さえにより延納が取り消され、延滞利率2.2%が14.6%になってしまいました。
 納得がいかないYは何度も市にかけ合いましたが解決せず、日本共産党の元市会議員に相談し、民商に入会しました。
 民商は7月28日、Yを先頭に5人の参加で市税務課と差し押さえ解除を求めて交渉しました。日本共産党の岡田まなみ市議も同席しました。
 Yさんは、国税徴収法第48条1項の「超過差押」であることや、4カ所の土地には抵当権があり、それぞれが「無益な差押」(同条2項)であり、違法なので差し押さえを解除することを強く求めました。
 強硬だった市は差し押さえの違法性を指摘されると態度を急変。差し押さえは「取消し」となり、相続税も「延納の取消しの取消し」となり、延滞利率も元に戻りました。
 民商では「差し押さえが違法であることを主張できれば必ず勝利できる。違法であるか否かの判別は容易ではないが、今回の件で研究が進み、正確な判定が可能な体制ができつつある。困っている人は相談してほしい」と話し合っています。
 (注)「差押の取消し」
「差押の解除」と異なり、その効果は、差押処分の当初にさかのぼり、差し押さえは無効となります。
   
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