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  トップページ > 税金のページ > 地方税 > 全国商工新聞 第2840号 7月28日付
 
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振り込まれた「児童手当」 県税事務所が違法取り立て
直ちに本人に返却せよ
鳥取県連と鳥取民商が県知事に申し入れ

  鳥取県民主商工会連合会(県連)と鳥取民主商工会(民商)は7月15日、県知事に申し入れ、振り込まれた「児童手当」を県税事務所が取り立てた問題で、直ちに本人に返却するよう求めました。
 
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県と交渉する鳥取県連・民商の交渉団(向って左から2人目が奥田清治県連会長)
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6月11日に振り込まれたばかりの児童手当13万円が県税事務所に丸ごと引き出されています
追求に県側は回答不能 
 鳥取県連の奥田清治会長、当事者のAさん(35)=宅建=など9人が参加し、県からは柴田正顕総務部長ら3人が応対しました。
 この問題は6月11日、鳥取市内に住むAさんの預金口座に市から振り込まれた児童手当13万円(4カ月分)が直後に、県税事務所に全額差し押さえられ、滞納税金に充当されたというもの。Aさんは奥さんと子ども5人の7人家族。宅建業の仕事が少なくなり、夜勤のアルバイト代月11万円が唯一の収入で、自動車税など滞納額約37万円を払う余裕はありませんでした。途方にくれたAさんは鳥取民商に入会。
  Aさんは民商の役員らと県税事務所に行き抗議しましたが、職員は「児童手当であろうと、いったん振り込まれたものは預金と一緒。法的に問題ない」「不満があるのなら審査請求してほしい」の一点張り。
  Aさんはすぐ不服審査請求を出しましたが、奥田会長は「こんなケースはもっとあるはず。民商・県連として徹底的にたたかおう」と呼びかけ、今回の申し入れとなりました。
  交渉団は「国税徴収法77条は、社会保障制度に基づく給付の差し押さえ禁止を規定している。取り立ては違法行為だ」と追及。Aさんも「これではとても生活ができない」と涙ながらに訴えました。
  さらに「生活保護費も振り込まれたら差し押さえするのか」との質問に、柴田総務部長は「生活保護は執行停止要件に該当する。差し押さえしない」と回答。「Aさんは就学援助を受けており、準要保護だ。執行停止の要件に該当するのではないか」とただすと県側は回答不能になりました。
  交渉後の集会では、「国税庁さえ生存権的差し押さえはしないと言っているのに、県税はひどい」と感想が出され、奥田会長は「Aさんは差し押さえによって生存権自体が脅かされており、大問題だ。支援して徹底的にたたかおう」と呼びかけました。Aさんも「みんなのためにも頑張ります」と決意を述べました。
   
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