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  トップページ > 税金のページ > 確定申告のワンポイントアドバイス > 全国商工新聞 第2865号 2月2日付
 
税金 確定申告のワンポイントアドバイス(7)
 

「収支内訳書」とは

罰則のない「訓示規定」

 収支内訳書とは、青色申告者以外の白色申告者が確定申告書に添付する書類で、収入や必要経費を記載し所得金額を計算する内容のものです。所得税法120条で、その記載事項等を法定し「添付しなければならない」とされています。
 これは84年に所得税・国税通則法が改悪され、設けられた制度です。しかし全商連などの中小商工業者の反対運動により罰則のない「訓示規定」となりました。同時に参議院大蔵委員会では「記帳・記録保存及び確定申告書に添付する書面制度等に関しては、その内容方式等について納税者に過大な負担となることがないよう十分留意するとともに、適正な運用に努めること」と「付帯決議」がなされています。
 この「付帯決議」の精神を現場で生かすことが大切です。未提出により不利な取り扱いはされず、記載事項全部を記入する強制力もありません。

 ▽内訳書の利用
 税務署では、「内訳書」をもとに調査対象者を選定し、調査時の資料として使用します。「資料箋」という取引業者からの報告文書と照合し、ときには「内訳書」に記載された取引先に「照会文書」を送付して違いがあれば調査対象に選定することも考えられます。
 また税務署の内部事務処理大型コンピューターシステムである「KSKシステム」が平成11(1999)年度から本格導入され、調査対象の選定なども「内訳書」記載内容などにより自動的に選定される方向となっています。

 ▽自主申告原則に
 大切なのは「内訳書」記載の基礎となる所得計算です。自主計算自主申告の原則により、しっかりとした申告計算が必要です。
 班会議などで全商連「自主計算パンフレット」に基づき学習し、その上で「内訳書」提出の有無や内容につき仲間と理解を深め合いましょう。
   
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