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  トップページ > 方針・決議のページ > 主張 > 全国商工新聞 第2903号 11月16日付
 
私たちの主張
 

金融円滑化法で融資獲得に全力


 亀井静香金融担当大臣が表明していた返済猶予措置の具体案が明らかになりました。その内容は、(1)金融機関に新規融資や条件変更などの申し込みに応える努力義務を課す(2)金融機関は他の金融機関や政府系金融機関と協調して申し込みに応じるよう努め、申し込みに応える体制整備状況と条件変更等の実施状況を報告する(虚偽報告には罰則適用)などを盛り込んだ、「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置法案(金融円滑化法案)」を制定するというものです。そして、条件変更をしても不良債権として扱わないといった金融検査マニュアルの改定も併せて実施しようとしています。
 鳩山内閣は、金融円滑化法を早急に成立させて年内に実施する構えです。
 また、これと並行して保証協会に「条件変更対応保証」を創設させ、保証付き融資を利用していない業者には、新たに保証を付けて条件変更を受けやすくすることも準備しています。こうした制度の改定や実施は、私たちの要求を反映したもので大きな成果といえます。
 新規融資を含めた借り換えを前面に押し出し、この新制度をすべての中小業者に知らせ、制度が実施されたら直ちに申し込む準備をいまから進めるなど、融資獲得の運動に全力を挙げることが求められています。
 しかし、問題点もあります。例えば、条件変更を申し込む際に発生する保証料をどうするか。融資残高1175万円の業者が、元金の返済据え置きを申し込んだところ、わずか6カ月間の据え置きで保証料が約14万8000円必要になりました(保証料率1・8%で計算)。それだけに保証料の負担軽減制度の実施は急務です。
 また、多くの中小業者が求めている新規・追加の融資にしっかり対応できるかどうかも問題です。全業種を対象にするためにも、民主党が公約に掲げた「特別保証復活」の実現を迫る必要があります。
 年末を控えて融資要求は切実さを増しています。
 運動でかちとった制度を大いに活用すると同時に、問題点の是正を政府に求め、自治体に保証料や金利の補助制度実施を迫るなど、中小業者の資金繰りを支える実効ある制度の確立をめざそうではありませんか。


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