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自民党金融調査会
小額・短期「特例」実現狙う
法案提出許さない運動を
 自民党金融調査会は5日、貸金業法及び出資法の上限金利の見直し問題で、少額・短期の貸し付けを対象に出資法の上限金利を認める「特例」を一定期間設け、その延長も図る方向で検討に入りました。
 これは多重債務問題解決のために金融庁などで検討してきた見直しの方向を骨抜きにするもので、国民から怒りの声が上がっています。
 同党は今月召集の臨時国会で関連法の改正案を提出することをめざしており、抗議の運動を強めることが大切になっています。
 金融庁が特例金利を認める方向を出し、自民党に貸金業制度や出資法の上限金利の見直しについての検討結果を伝えていました。
 新聞報道によると金融庁が自民党に示した貸金業規制法改正の原案は▽「特例」が認められるのは、個人向けが「借り入れ期間1年以内50万円まで」と「半年以内30万円まで」などの複数案。事業者向けが、「上限300万円〜500万円、返済期間3〜6カ月」とする▽法改正後から施行1年、経過措置3年、特例措置3〜5年とし、金利一本化には7〜9年かかる▽この間グレーゾーンは残る可能性が高い‐というもの。こうした動きは貸金業界の猛烈な巻き返しが反映したもので、アメリカの金融業界団体が与謝野馨金融担当相に上限金利引き下げに反対する意向の書簡を送っていたことも明らかになっています。
 しかし、金融庁の「貸金業制度等の改革に関する懇談会」(7月27日、8月24日)では、「少額・短期の特例については、低所得貸し付けとしてセーフティーネットの拡充で解決すべき」「事業者の特例については、高利に手を出さざるを得ない事業者が元本を返済することは困難で、返済が長期化する」など特例金利に反対する委員が多数を占めていました。
 記者会見した「高金利引き下げ全国連絡会」の宇都宮健児弁護士は「利息制限法はそもそも例外を許さない強行法規。一切の特例を認めることなく、出資法の上限金利を引き下げ、みなし弁済規定、グレーゾーン金利が撤廃されると期待していたのに、それを裏切るばかりでなく、グレーゾーン金利の撤廃を示した与党の基本的な考え方にも矛盾する」と批判しています。
 
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