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  トップページ > 全国商工新聞 第2800号 10月1日付
政府(官庁など)
 

飲酒運転の罰則強化
改正道交法 9月19日から
「酒類提供」罰則50万円以下

 飲酒運転の罰則強化などを盛り込んだ改正道交法の一部が9月19日から施行されました。
  改正法は6月に成立。飲酒運転の罰則を強めるとともに、新たに「車両提供」「酒類の提供」「同乗」にも罰則を設けました。
  酒酔い運転は5年以下の懲役または100万円以下の罰金。
  飲酒運転をする恐れのある人に「車両提供」した場合、5年以下の懲役または100万円以下の罰金。
  「酒類の提供」「同乗」は、ともに3年以下の懲役または50万円以下の罰金。ただし運転手が酒気帯びの場合と酒酔いの場合で若干違います。
  料飲業者の多い各地の民商などでは、最寄りの警察に商売の実情を知らせ、むやみな取り締まりをおこなわないよう要望するとともに、飲酒運転をなくすため、店にポスターを張ったり、運転代行チケットをサービスするなど積極的にとりくんでいます。
 
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