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風営法による警察立ち入りから健全な経営を守る10の対策

16年9月14日 京都府商工団体連合会

  1. スナックなど街の料飲店は明日への活力を生み出す「オアシス」です
    料飲業者は、庶民のオアシスとして地域住民の交流の場となり、明日への活力を提供し、地域の文化や経済に貢献しています。
  2. 営業の自由は憲法で保障された基本的な権利です
    「風俗営業法」(風営法)の目的は「善良な風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止する」(風営法第1条)ことです。性風俗秩序の乱れにつながる行為などを規制しているにすぎません。警察は「談笑やお酌」「カラオケを一緒に歌うこと」などを一律に「接待」にあたる行為として、取り締まりの対象としています。カラオケを一緒に歌うことは、性風俗の乱れにつながるのでしょうか? 料飲業者は風営法規制の対象外です。営業の自由は憲法で保障されています。
  3. 「身分証明書」と「立ち入り証」を確認し、警察官の氏名を記録しましょう
    風営法は、「警察職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない」(法37条3項)としています。また、参議院地方行政委員会は「立ち入りの行使に際しては、本法の指導に当たる旨を明示する特別の証明書(立ち入り証)を提出すること」(84年8月7日)と決議しています。立ち入りにあたっては「身分証明書」「立ち入り証」をきちんと確認し、名前を記録しましょう。
  4. 立ち入りの理由を尋ね、営業妨害となるような立ち入りは断りましょう
    警察庁の通達「解釈運用基準」は、「立ち入り等は調査の手段であり、その実施にあたっては、国民の基本的人権を不当に侵害しないよう注意する必要がある」と明記しています。その上で、「行政上の指導、監督のため必要な場合に、法の目的の範囲内で、必要最小限度で行わなければならない」「いやしくも職権を濫用し、又は正当に営業している者に対して無用な負担をかけるようなことがあってはならない」とし、「無用な負担をかける」立ち入りを禁止しています。営業妨害となるような立ち入りはきっぱり断りましょう。
  5. 立ち入りの前に「報告・資料の提出」による調査を求めます
    風営法第37条(報告及び立ち入り)は1項で、「公安委員会は法律の施行に必要な限度において…その業務に関し報告又は資料の提出を求めることができる」とし、2項では「警察職員は法律の施行に必要な範囲において…立ち入ることができる」としています。
     また「解釈運用基準」では「報告又は資料の提出で行政目的が十分に達せられるものについては、それで済ませることとし、この場合には立ち入りは行わない」としています。
     私たちは「立ち入り」の前に「報告又は資料の提出」による調査を求めます。
  6. 会計帳簿や経理書類等の提出は断ります
    「解釈運用基準」は「立ち入り等の限界」という項目で、「経営状態の把握のために会計帳簿や経理書類等の提出を求めたり、保健衛生上の見地から調理場の検査を行うこと等は、認められない」と明記しています。帳簿や経理書類などの提出は断りましょう。
  7. お客への質問お断りです
    「解釈運用基準」では「質問を行う場合にあっては、原則として、営業者、従業者等営業者側の者に対する質問に限り、客に対する質問は、営業者側への質問で十分に目的を達しない場合に限り行うこととし、通常は行わないようにする」としています。お客への質問は断りましょう。
  8. 従業者名簿はキチンとそろえます
    未成年者ではないか。また、外国人の在留期間などをきちんと確認し、従業員を雇用することが大事です。警察の無用な干渉を防ぐためにも、住民票などで確認し、従業者名簿を、店の中の決めた場所に備えておきましょう。
  9. 警察の「呼び出し」「出頭」要請には、事前に民商と連絡・相談を
    民商には信頼できる役員、仲間がいます。また、民商は法律事務所とも顧問契約を結んでいます。弁護士とも無料で相談できます。警察の「呼び出し」「出頭」要請に応じる前に、まず民商に連絡・相談しましょう。
  10. 私たちは、地域を支え、地域に愛される店づくりをすすめます
    私たちの商売は、地域を支え、支えられてこそ成り立ちます。「地域を支え、地域に愛される店づくり」をすすめます。
   
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