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【意見】

「特定秘密保護法」運用基準・施行令(案)への意見

2014年7月31日
全国商工団体連合会
会長 国分 稔

1、安倍内閣は2013年12月6日、特定秘密保護法案を強行成立させました。今回、法律施行に向けた運用基準案と施行令に関する政府の意見募集にあたり、私たち中小業者はあらためて、憲法違反の同法を即刻撤廃すべきとの意見を表明します。
 同法の本質は、政府が7月1日に行った集団的自衛権行使容認の閣議決定と合わせて見たときに明確です。アメリカからの強い要求に基づき「海外で戦争する国づくり」をすすめるため、国民の言論・表現を抑圧するものです。
 国連自由権規約委員会は7月24日、日本政府に対して日本の人権状況に関する最終見解を発表しました。その中で、「特定秘密保護法は「自由権規約19条によって保障される表現の自由、知る権利と国際的に承認されたツワネ原則に照らしても、憂慮すべき重大な侵害を含んでおり、抜本的に見直すべき」と勧告しています。法律の重大な人権侵害をそのままに、どのような運用基準をつくり、監視機関や内部通報制度を作っても、違憲性を免れるものではありません。

2、運用基準では、「報道又は取材の自由に十分配慮する」とし、ジャーナリストの報道や取材の自由が守られるかのような記述になっています。しかし、そもそもジャーリズムの報道・取材の自由は、国民の知る権利に仕えるものとして憲法上も尊重されてきました。「行政機関の長」の判断で何でも「秘密」と指定できる同法の下では、そもそも「何が秘密か」も国民にはわかりません。国民の知る権利を侵害し、国民主権を形骸化しながら、運用基準で「配慮する」と述べても、批判をかわすための誤魔化しとしかいいようがありません。また中小業者の営業とくらし、地域経済を守る活動のための情報収集など、団体の権利を保障する規定がないことも重大な問題です。
 特定秘密を取り扱う公務員や民間業者を対象に実施される「適正評価」は、「公務員に限る」とされていますが、公務員だからと言って憲法で保障されるプライバシーの権利が侵害されてよいわけはありません。しかも、本人のみならず家族や配偶者、その親族のプライバシーまでも調査できるとする同制度は、調査対象者の内心の自由にまで踏み込み、思想信条・信教の自由など基本的人権を侵害することは明らかです。
 防衛産業にかかわる企業の下請けや取引先、公の仕事を担っている中小業者が、それと知らずに秘密に抵触する場合も考えられます。この運用基準では、その仲間たちの権利を守ることができません。

 テロ・サイバー攻撃、特定有害活動(スパイ活動)などについては、無限定な規定が極めて多く、余りにも広範です。地域経済活動や災害などの際にも地域のネットワークをつくり生かす取り組みに憂慮と分断を持ち込むものです。
 「第三者機関・独立公文書管理監について、内閣府令で設置だけは決まりましたが、構成メンバーの選任基準は全く不明確です。事前報道では防衛省、外務省、警察庁の審議官レベルで構成するとされており、管理監督の独立性の確保ができないことは、福島原発事故の際の経験でも明らかです。

3、以上のような理由で、私たちは施行令(案)の内容にも、特定秘密保護法の施行にも反対を表明します。


   
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