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《2011年度税制改正大綱についての談話》

大企業・大資産家優遇のための庶民増税阻止、
申告納税制度を根本から破壊する国税通則法改悪は許さない

2010年12月16日

全国商工団体連合会
事務局長 岡崎民人

 政府は16日、「2011年度税制改正大綱」を閣議決定した。法人税減税を打ち出す一方、抜本税制改革へ向け消費税を「早急に検討する」ことを明記するなど、庶民増税を明確にしており、到底受け入れられるものではない。
 「大綱」は「デフレ脱却と雇用のための経済活性化」を掲げ、法人実効税率5%引き下げと証券優遇税制2年延長を明確にした。その一方で、成年扶養控除や給与所得控除の縮小などを改悪し財源に充てようというもので、まさに企業減税のための庶民大増税である。これではデフレはさらに進み、雇用も生まれず経済はますます冷え込むだけである。
 さらに重大なことは、庶民増税と合わせて中小業者など納税者に対して、「納税者権利憲章」制定とは名ばかりに、国税通則法改悪で課税庁の調査権限の強化を図っていることである。
 国税通則法「改正」には、@白色申告者の記帳の義務化、A修正申告の強要、B再調査権の新設、C事前通知の例外化、D領置権の拡大、E挙証責任の義務化など、どれも国税当局が長年達成できなかった調査権強化のオンパレードで、申告納税制度を根本から破壊するものである。
 全商連は、1960年に国税通則法の新設が画策された際には、記帳義務など5項目を削除させた。さらに84年の「納税環境整備」としての収支内訳書の提出強要など、税務行政の横暴を助長する策動には一貫して大闘争をくりひろげ、納税者の権利を守ってきた。
 全商連は来年、創立60周年を迎える。このような国税通則法改悪を許さず、税制の民主化と納税者の権利確立に向けて、全力を上げて闘うものである。

   
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