「優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方」に対する意見
2010年7月28日
全国商工団体連合会
会 長 国分 稔
「優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方」に対する全商連としての意見(下記)を公取委に送付しました。
このパブコメは、「独占禁止法」改正(2009年6月10日公布)により、「不公正な取引方法」の一つとして禁止されてきた「優越的地位の濫用」が法第2条第9項5号として法定されることになったことを受け、この規定を明確化するために公取委として考え方を示すガイドラインにあたります。改正により、同号に該当する「優越的地位の濫用であって、一定の条件を満たすものについて」、公取委は「課徴金の納付」を命じなければならないことになりました。
この課徴金は契約金額の1%で、決して違反行為を抑止するに十分な金額であるとはいえませんが、これまで独禁法上罰則のなかった「不公正な取引方法」の優越的地位の濫用について、はじめて罰則を設けるものであること、さらに下請法や建設業法の範疇とされていた行為についても独禁法「優越的地位濫用」にあたる場合もあること、そしてなによりももっとも問題となっている「優越的地位濫用」についての定義・趣旨を明確にするという点で大きな意義があります。
全商連第49回総会方針でも「ルールある経済社会をめざす」取り組みを強調し、公正な取引ルールの確立の課題について述べていますが、その点からもこのガイドラインの規定は大企業の横暴を正すうえで大きな意味をもちます。
○「優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方」についての意見
なお、文書の入手方法は左記の通りです。
○公正取引委員会のホームページ http://www.jftc.go.jp/info/p-comment2.html
○期限 8月6日(金)18時必着
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