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5・27緊急院内集会(概要)と融資改善に対する関係省庁などの回答

中小業者の融資改善を求める緊急院内集会(概要)

 ・2009年5月27日(水)午後1時30分〜4時
 ・衆議院第1議員会館第1会議室
 ・参加者は全国商工団体連合会西村冨佐多副会長ら役員と13県連・民商から計50人、日本共産党・佐々木憲昭、吉井英勝衆院議員と秘書
 ・政府側からは政策金融公庫本店総務課長、同融資課長、同審査部調査役、財務省政策金融課課長補佐、中小企業庁金融課課長補佐が応対


集会で報告された各地の事例と問題点、要望など

 ・政策金融公庫:税金、社会保険料、公共料金の滞納、銀行引き落としの遅れなどを理由に融資を拒否された。7.8%、6.7%の高金利で引き下げに応じないなど。
 ・信用保証協会:税金滞納の場合、3カ月分納した実績を見てから審査するというが、3カ月も待てない。税務署が分割納付を認める場合は、すぐに審査を。  ・共通した問題:自己破産、民事再生などの法的手続きを行って免責を受けている場合。
 ・その他:新型インフルエンザの影響へのきめ細かな対応、休業補償、損失補てんを求める。
 ・保証協会が保証しても融資を断る銀行、据置期間の2年延長に金融機関が応じない。

<政策金融公庫>
 ・税金、社会保険料、公共料金の滞納、銀行引き落としの遅れなどを理由に融資を拒否された(各地)
 ・「取引先が1社だから」と断られた(北海道)
 ・「社会保険料の分割納付の約束を取り付け、事業計画を練り直し、経費削減計画を示すなど、政策金融公庫からの指摘を受けたことに対応しながら6回交渉。2カ月もたって断られた。このままでは月末の手形が落ちない」(広島)
 ・「消費税の滞納分を払うために申し込んだところ『(消費税を)国に払うのに国から借り入れするのはおかしい。運転資金としてなら』と言われ、運転資金から消費税を払った。運転資金を頼んだところ、『もう一度申込書を出して』といわれて提出したら、『担当者が変わった。そんなことは言っていない』と言い出し、結局、『滞納があったことがだめなんだ』と断られた」「売上げが落ちているからと断られる」(宮崎)
 ・「7.8%、6.7%という高い金利が継続され、金利引き下げに応じない。元金よりも金利負担の方が多い」(東京、兵庫)
 ・「融資実行されるのは10件中4件程度。セーフティネット貸付の話をしない(利用をすすめようとしていない)。結局資金繰りをみてしんどい人には貸さない」(兵庫)など

<信用保証協会>
 ・「税金滞納の場合、3カ月分納した実績を見てから審査するというが、3カ月も待てない。税務署が分割納付を認める場合は、すぐに審査を」
 ・「(税金の)完納証明が出るまで融資できない」「電気代・水道第の遅れを問題」といわれた(愛知)
 ・自己破産、民事再生などの法的手続きを行って免責を受けているケース。「10年たっても、20年たっても受け付けられない」(横須賀:保証協会)、「破産後、免責を受けているのに、『永久に債務が残っており保証できない』」と断られている」(京都)など

<その他>
 ・新型インフルエンザの影響によって、報道以上に厳しい状況。観光産業などをはじめ旅館への納入など関連業種に被害が広がっている。学校の休校などは行政指導によるもの。きめ細かな対応、休業補償、損失補てんを求める(京都・兵庫)
 ・信用保証協会が保証しても銀行が融資を断る(神奈川・平塚)
 ・緊急保証の据置期間が2年に延長されたが、金融機関が据置をさせない(茨城)


政策金融公庫の回答
 ・みなさんにつらい思いを与えてしまった発言や対応があったことを大変申し訳なく思っている。対応が不充分といわれる事例をなくしたい。出された意見は持ち帰り対応する。
 ・第三者保証人を必要としない制度(マル経、セーフティネット貸付など)は税金の完納が要件。1年以内に完納する場合は対象。1年以内に完納の目途があればよい。分納の話し合いがすすんでいればそれで結構。
 ・6%、7%台の金利については、当時の調達金利も高かったので、金利の引き下げはできない。他の必要な資金とあわせた借換えは可能。
 ※佐々木衆院議員が、議員の質問に安居・公庫総裁が、「公共料金や税金の滞納だけで判断してはいない」「事業者にきちっと役割を果たすことが当然であり、最大の仕事だ。事業者ががんばれるよう最大の努力をしていく」と答弁(5/26、衆院財務金融委員会)しており、「それくらいのことが言えないのか」など指摘。

財務省政策金融課の回答
 ・税金、社会保険料などの滞納だけを理由に一律に断ることはない。
 ・金利の問題については、上司に伝え、公庫、中小企業庁と状況を相談したい。

中小企業庁金融課の回答
 ・求償権を理由に断ってはいけないと保証協会に指導している。
 ・債務整理や法的処理によって債務が消滅しても「自然債務」(法的には返済しなくてもよい債務。返済を強制されることはないが、債務者がすすんで返済することは可能)という形で残っている。破産・免責の場合は返済を請求することはない。こうした事故の場合、保証協会へは税金でバック(穴埋め)している。そこにもう一度、保証をするというのは勇気が必要。お集まりのみなさん方のように、地域に根を張ってやっている人は別だが、事故になったあと姿をくらまして、緊急保証のような大きな制度ができると再度、申し込みをしてくる場合は問題にすることがある。
 ・再チャレンジを応援する時代。以前の債務が帳消しになっている場合でも保証の対象。ただ、保証人がいて、その人が代位弁済をしている場合は、保証人に代位弁済分の求償権を放棄してもらうこと(が望ましい)。  ・(高金利の引き下げについては)財務省・中小企業庁で金利政策の検討を考えたい。


この集会以降の運動の前進
 ・広島:翌日、公庫に出向き、午後3時から7時半まで7度目の交渉。5/29に750万円の融資実行。(申込金額1000万円)
 ・茨城:融資拒否されていた土浦民商会員、5/29に融資実行の連絡。条件は据え置き2年を含めて全て承諾。
 ・集会の報道をしている商工新聞の記事を読んで、保証協会と交渉し300万円の残債務の面積をうけていた会員への保証を協会が約束(6/4)。


   
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