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2・12大会の各省庁への要望事項(案)


2・12大会に先立っておこなわれる各省庁への要望事項(案)は以下のとおり。

【経済産業省・中小企業庁】
1、緊急保証の「業種」指定方式を改め、全業種を対象にするとともに、制度拡充のための予算措置を講じること。

2、金融機関の貸し渋りと貸しはがしを監視するとともに、緊急事態に対応し公定歩合なみの金利にすること。また、既往債務の返済猶予や借換え、条件変更などの柔軟対応が講じられるようにすること。

3、自動車大手などの生産縮小・減産が下請事業者の経営に著しい影響を与えないように「下請中小企業振興法」振興基準に基づき指導・要請を行うこと。
 また、中小企業庁としても下請事業者が行う製品多角化や事業転換、新分野開拓、雇用継続を支援する施策を拡充させること。

4、大企業の減産・リストラによる収益悪化が下請事業者に不当に転嫁されないように「単価引き下げ」などに対する監視を強めるとともに、相談体制を確立すること。

5、中小企業・業者の仕事確保のために、国と自治体の官公需を前倒し発注など可能な手立てを講じられるよう、中小企業庁として要請を行うこと。
 また、自治体が中小企業・業者の仕事おこしとして取り組む、学校、病院、保育所、地域施設などの公共施設の耐震補強・改修工事の発注や、住宅の耐震診断、耐震補強工事、住宅リフォームへの助成について、国の財政支援を強化すること。

6、非正規雇用や派遣切りにあった労働者を雇用した中小企業に対する新たな雇用助成制度の創設などを、関係機関と連携し実施すること。


【法務省】
1、金融サービサーの過酷な債権回収被害が多発していることから、業務運営の実態を掌握するとともに、当面以下の点について法整備を行い業務運営の適正化を規制すること。
 @債権売買価格を債務者に開示を義務づけること。A売却価格に応じた債権回収の上限をもうけること。B連帯保証人に対する回収は禁止すること。

2、債権管理回収業に関する業務の範囲の拡大は問題が多いので行わないこと。


【警察庁】
1、駐車違反取締りについては、業務・営業の実態を踏まえ、地域経済を窒息させるような機械的な取締り強化にならないように柔軟運用について各警察署・交番まで周知徹底をはかること。

2、「駐車許可証」は何処でも、求めに応じて、迅速に発行できるようにすること。

3、道交法75条の2第2項による「車両の使用制限」は、営業の存続を根底から覆すことになることから、慎重な運用がされるように運用の見直し・改善をはかること。


【金融庁】
1、中小企業金融の円滑化に万全を期し、特に貸し渋りが起きないよう金融機関への指導を徹底すること。

2、緊急保証制度を利用した金融機関主導の旧債振替の禁止を徹底すること。

3、地域金融機関が中小企業・業者の既往債務の返済猶予や条件変更に柔軟に対応できるように「検査マニュアル別冊」の踏み込んだ改定を行うこと。

4、(アンケート調査を踏まえて)


【全国信用保証協会】
1、緊急保証制度の保証審査・判断について趣旨を踏まえ、金融機関主導にならないようにし、積極的な与信をして頂くこと。

2、「債務償還可能性」の判断についても現下の厳しい経済状況を踏まえた中小企業への配慮のある保証判断となるよう、徹底して頂くこと。

3、現下の厳しい景況の実態を踏まえ、既往債務の返済猶予、条件緩和などにも柔軟に対応を心がけ中小企業金融の円滑化へ公的保証の役割を発揮して頂くこと。

4、「税金の滞納」の業者についても、分納約束を履行して実行している場合には対象とするなど柔軟に対応して頂くこと。

5、金融機関に「緊急保証」付きの案件で貸し渋りが起きないよう要請して頂くこと。

6、(アンケート調査を踏まえて)


【銀行協会・地銀協会】
1、中小企業への資金繰り支援のための金融検査マニュアルの改定の趣旨を踏まえ、中小企業・業者への貸し渋りが起きないようにし、早期に貸出目標を達成すること。
(地銀協会へは=地域密着型金融機関として中小企業・業者への金融の円滑化を通じ地域経済への貢献に一層努めて頂くこと)

2、中小企業をめぐる現下の厳しい経営状況を考慮し、支払い猶予、返済期限の延長など条件変更に柔軟に対応して頂くこと。

3、日銀の政策金利の引き下げを踏まえ、貸出し金利引き下げを行うこと。また、緊急保証付の融資については、大幅な金利引き下げを行うこと。

4、安易なサービサーへの債権譲渡を行わないこと。

5、緊急保証を利用した銀行主導の旧債振替は直ちにやめること。

6、個人情報の取り扱いについて、官報情報の保管期間を10年としていることは、破産者の再生の障害となっているので短縮すること。

7、(アンケート調査を踏まえての具体事例で貸し渋りなど追及)


【総務省】
1、公的負担が困難な住民に対し、脅迫的な督促状の送付、生存的財産の差し押え、公的サービスの利用の制限が行なわれている。「助言と情報提供」という総務省の設置目的や公務員の憲法遵守の立場から、地方自治体が以下の立場で、納税者の権利を守る徴収行政にあたれるよう情報提供を行うこと。
 @地方税の徴収にあたっては、納税者の実状を十分に把握し、その営業と生活を困窮させることのないよう配慮すること。
 A納税の猶予(地方税法15条)、換価の猶予(同15条の5)など、納税緩和措置にもとづく申請や決定は、個別の事情に配慮して行うこと。
 B滞納処分の執行停止の要件等(地方税法15条の7)について、「滞納処分の執行によって滞納者の生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき」には、滞納処分の執行を停止しなければならないとしている点からも、「まず差し押さえありき」ではなく配慮すること。

2、未曾有の経済危機のもと、払いきれない状況に配慮して、個人の住宅、中小業者の店舗・工場など、小規模な土地・建物の固定資産税、都市計画税を大幅に引き下げること。

3、年金給付金からの所得税、介護保険料、住民税の天引きは、納税者の意思確認や実情への配慮を欠いた機械的な運用はしないこと。

4、行政不服審査法の見直しに伴って、国税通則法の不服申立制度を同法の適用除外とすることはやめ、納税者の権利救済制度にふさわしく改善すること。

5、国税の「異議申立て」に対して、「見直し調査」と称して一切合財を調べ直したり、「異議申立て」の取り下げや修正申告を慫慂(しょうよう)が行われている。こうした現状の是正策を欠いたまま「異議申立て」を「再調査請求」に名称変更することは、納税者の権利・利益の救済を弱めることに他ならず、「異議申立て」の名称変更は行わないこと。


【財務省】
1、消費税の税率は引き上げないこと。「定額給付金」のバラマキはやめ、当面、生活必需品を完全非課税(ゼロ税率)にすること。基礎年金国庫負担分1/2に引き上げにあたり、11年度以降について消費税を財源としないこと。

2、消費税の免税点は、当面3千万円に戻し、中小業者の記帳義務要件を大幅に緩和すること。消費税を「預り金」「預かり金的」とする説明は撤回すること。

3、大企業・大金持ちに適正に課税し、「構造改革」による格差是正と、財政の所得再配分・景気調節機能の回復を図ること。
 @大企業に適用する法人税を累進課税とし、最高税率を当面、消費税率引き上げ以前の水準(37・5%)に引き上げること。
 A所得税の最高税率を当面、消費税率引き上げ以前の50%に引き上げること。

4、サラ金並みの高利率で、善意の納税者の納付困難を増長している延滞税は、引き下げを図ること。

5、「地域活力基盤創造交付金(仮称)」について、道路関連だけではなく、中小零細事業者の仕事おこしや雇用対策など、地方の実情に応じて使用できるようにすること。


【国税庁】
1、滞納処分にあたっては、納税緩和措置(通則法46条、徴収法151条・153条)および「納税の猶予等の取扱要領」が適用されるよう徹底すること。とりわけ預金・給与・年金や売掛金など、生存権的財産の差押えを行わないこと。

2、税務調査は、社会通念上相当と認められる範囲内で、納税者の理解と協力を得て行われるよう徹底すること。

3、行政不服審査法の見直しに伴って、国税通則法の不服申立制度を、納税者の権利救済制度にふさわしく改善すること。
 @「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない」とする憲法32条に反し、修正申告を慫慂(しょうよう)する口実を与えている「異議申し立て」「審査請求」の2重の前置主義はなくすこと。
 A行政不服審査法の見直しによる行政不服審査会の設置趣旨を勘案し、財務省・国税庁からの独立性と中立性、公平性を確保されない国税不服審判所の現状を改め、国税不服申立制度の第三者性を確保すること。

4、所得税法56条を廃止すること。


【厚生労働省】
1、社会保障の二千二百億円の削減は、年金特別会計等を使い来年度は事実上停止となるが、引き続き再来年度以降も国の負担を増やし、今後の削減計画はやめること。

2、後期高齢者医療制度は中止・撤回すること。
 @参議院で廃止が可決された「後期高齢者医療制度」は中止・撤回すること。
 A保険料の年金天引きは口座振替との選択となったが、財産権の侵害でもあり、即刻やめること。

3、国民健康保険制度の充実を図ること。
 @国保税減免制度の拡充をはかるとともに減免制度の周知をはかること。
 A社会保障にあるまじき制裁行政である短期証、資格証明書の発行をやめ、国民皆保険制度を守ること。また、納付困難者の保険料(税)の徴収にあたっては、十分相談にのり、安易に差し押さえを強行しないこと。
 B中学生以下に短期証交付へと法改正が行なわれたが、高校生、大学生にも適用を拡充すること。

4、年金制度の運用正常化などを図ること。
 @消費税を財源としない最低保障年金を創設し、国民皆年金制度を確立すること。
現行25年加入期間の短縮をはかること。基礎年金国庫負担分1/2に引き上げにあたり、11年度以降については消費税を財源としないこと。
 A新たに200万人に影響が及ぶと見られる国民年金滞納を理由とした国保短期証の発行はやめること。

5、政府管掌健康保険料全国一律を堅持すること。
  県ごとの保険料の制定は、地域格差を拡大することになるのでやめること。元に戻すよう法改正を行なうこと。当面、不足分は国が負担すること。

6、医療制度の改悪はやめること。
 @医療・介護難民をつくりだす療養病床の削減はやめること。
 A要介護認定者等のすべての障害者控除の対象者に、「障害者控除対象者認定書」を個別送付するよう指導・要請すること。
 B特定健診にあたり、資格証明書を発行されている人に対し、全額自己負担を求めないこと。75歳以上の健診を広域連合に義務付けること。これまでの自治体健診の中身を継続すること。ペナルティを課すのでなく、受診機会の保障で受診率向上をはかること。


【国土交通省】
1、地域建設業者の仕事確保のために
 @「国等の契約方針」にもとづき「中小企業の受注機会の増大」を推進し、予定工事の前倒し発注を行うこと。随意契約での優先発注枠をもうけること。
 A「公共工事の入札および契約の適正化」の推進にあたっては、地域建設業者の果たす役割を注視し、ダンピング防止策、予定価格の適正な設定等の徹底を急ぐこと。
 ・また、「単品スライド条項」の発動にあたっては、下請被害救済を柱にした協議を行うとともに、下請事業者に工賃・単価を適正に支払い、しわ寄せをおしつけないように、監視・行政指導を強めること。
 ・「公共工事設計労務単価」(2省協定賃金)の策定にあたっては、地域の標準生計費を基準に見直しを行うこと。
 B地域の住宅産業支援を地域密着型、中小建設業者育成の視点で強化すること。
  住宅や小規模事業所の耐震改修、エコ対策の修繕等に支援を行うこと。

2、「建築士法」の改正、住宅瑕疵担保履行法の施行に関連して
 @「改正」建築士法の施行にあたっては、構造設計一級建築士の圧倒的な不足や、経験の豊かな構造設計、建築設備をおこなっていた中小業者が淘汰される不安が出されており、現場が混乱しないよう柔軟な対応を行うこと。
 A瑕疵担保履行法の施行にあたっては、保険法人による設計・施工基準の格差が保険の格差につながらないよう設計・施工基準は最低限の基準を示し、現場の負担を軽減すること。
 Bこれまで事故のない優良業者への保険料の負担の軽減を行うこと。
 C瑕疵が生じた際の事業者負担20%はなくし、下請施工業者への工事費用・人的負担の押し付けがおこらないよう、監視すること。


以上

   
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