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スナックも緊急保証制度の対象業種



 12月15日、日本共産党の仁比聡平参院議員が同決算委員会で緊急保証制度について「業種指定をやめて全業種を対象にすべき」と要求。その際、具体例でとりあげた「スナック」業者が認定されていない件について、中小企業庁事業環境部金融課は同業なども指定業種にふくめる「考え方」を示しました。
 また、この「考え方」では「業種指定は『落とす』ための基準ではなく、可能な限り資金需要に応えたい」としており、風俗営業法の許可業者についても、実態に即して柔軟に対応する内容となっています。
 中小企業庁事業環境部金融課が仁比議員に示した、いわゆる「スナック」の緊急保証・対象業種認定についての考え方を紹介します。


いわゆる「スナック」の緊急保証・対象業種認定についての考え方

08.12.18 参議院議員 仁比聡平

 検討を求めていた表記の件について、本日、中小企業庁事業環境部金融課から次のような説明があったので、取り急ぎご連絡します。


 現場で「居酒屋はあたるがスナックはだめ」との対応があるとの指摘はそのとおりだが、検討の結果、スナックであっても指定業種の「酒場・ビアホール」(標準産業分類713)に含まれ得ると考える。
 主として「客に遊興飲食させる」ことを特徴とする「バー、キャバレー、ナイトクラブ」(標準産業分類712)との区別のため、そのスナックが「食事を提供していること」は大きな目安になる。看板はスナックでも、例えば焼きうどんやおにぎりなどを提供しているなど、実態が居酒屋・ダイニングバー・小料理屋などに類するものであれば、「酒場・ビアホール」にあたり得る。そのように認定した具体例もあるはずである。
 なお、風俗営業法の認可を受けているか否かは、信用保証・業種指定とは法的には別の問題である。ただ、風営法の認可を受けている場合、おこなっている営業が「遊興飲食」であろうと推測するのが認定現場の実情だと思われる。しかし、風営法の認可を受けていてもそれが念のためのもので、営業の実態が「酒場・ビアホール」であれば問題ない。
 したがって「スナック」であっても緊急保証の認定・承諾を受けることは可能であるので、その旨問い合わせがあれば説明したい。業種指定は「落とす」ための基準ではなく、可能な限り資金需要に応えたい。
 また、そうした実態の業者は一般保証(部分保証)・小口保証(100%保証)も利用可能であると思われるので、あわせて活用いただきたい。

以上

   
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