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  トップページ > 教育のページ > 教育 >全国商工新聞 第3305号3月26日付
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入学シーズン到来 学費の負担を軽減

活用できる公的制度
 入学シーズンを迎え、高校や大学に進学する子どもたちは新しく始まる学校生活に胸を弾ませています。親として気になるのが教育費の負担です。教育費の負担を軽減させる公的制度を紹介します。

奨学金制度
 憲法26条「教育を受ける権利」に基づき、教育基本法(3条)は「教育の機会均等」を定め、全ての国民が等しく、能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならないとしています。親などの経済力によって教育の差別が生じないよう、国の責務とされているのが公的な奨学金制度の保障です。

【給付型奨学金】
 学費に苦しむ学生や父母たちの切実な声に押されて、安倍内閣は2017年度から返済の必要がない「給付型奨学金」制度を創設し、2018年度から本格的に実施します。しかし、対象は家計支出者が住民税非課税または社会的養護を必要とする人と厳しく限定。圧倒的な学生が利用できず、給付月額も国立大学の場合は2万から3万円と低額です(表1)。

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【貸与型奨学金】
 第一種(無利子)と第二種(有利子)、入学時特別増額貸与奨学金(有利子)があります。
<第一種の貸与額>
 貸与月額は表2のとおりです。選択する月額によって収入・所得の基準が異なり、第一種の家計基準の目安は国公立大学の場合は給与所得以外(所得金額)が349万円(4人世帯・自宅外)、私立大学は396万円(4人世帯・自宅外)です。

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<申し込み>
 大学に進学する前の高等学校等の窓口への申し込み(予約採用)と、進学後の大学等の窓口への申し込み(在学採用)があります。
 申し込み期間は原則、毎年4月に学校で奨学生の募集を行います。申し込み締切日は学校で定めているため、在学校に必ず確認し、募集時期を逃さないように注意が必要です。
<保証制度>
 「貸与型奨学金」の申し込みには保証制度の選択が必要で、機関保証と人的保証のいずれかを選びます。4割以上の人が機関保証を利用し、保証料は月額数百円から数千円かかりますが、返済できなくなったときに保証機関が本人に代わり支援機構に払います。
<返済減額・猶予制度>
 卒業時に平均300万円から多い場合は1000万円もの返済を背負い、不安定な雇用と収入の下で借りた人の8人に1人が滞納・返済猶予になっています。本人の年収が300万円以下であれば、減額返還(返済額を2分の1または3分の1に減額)や返済期限猶予(1年ごと申請、最長10年)を利用できます。

高校等向け制度
高等学校等就学支援金制度
 高校生の授業料負担について国が支援する制度。貸与型の奨学金と違い返済不要。世帯の収入の目安や補助額は表3のとおりです。

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<対象者>
 月始めに高等学校や専修学校高等課程等に在籍し、保護者等の市町村民税所得割額が30万4200円未満(年収910万円未満)の世帯です。
<支給方法>
 学校が生徒本人に代わって受け取り、授業料と相殺されます。生徒や保護者は直接受け取りません(学校によってはいったん授業料を納め、後日、生徒や保護者が就学支援金相当額を受け取る場合もあります)。
<申請・届け出手続き>
 申請は4月入学時で、進学先の高校で申請書が配布されます。届け出は毎年6月から7月で継続して支給を受けるために必要です。

高校生等奨学給付金
 授業料以外の教育費(教科書費、教材費、学用品費、通学用品費、校外活動費、生徒会費、PTA会費、入学学用品費等)負担を軽減するため、高校生等がいる住民税非課税世帯や生活保護世帯を対象に支援を行う制度。返済は不要です。給付額は表4のとおりです。手続きは保護者が住んでいる都道府県です。

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教育支援資金
 生活福祉資金貸付金の一つで、必要な資金を他から借り受けることが困難な世帯(住民税非課税程度)に高等学校、大学または高等専門学校に修学するために必要な費用を毎月貸し付ける制度です(表5)。毎月、一定額を貸し付ける教育支援費と、入学時に貸し付ける(50万円以内)就学支度費があります。無利子で、卒業後6カ月以内の据え置き期間があり、償還(返済)期間は20年、連帯人は不要です。社会福祉協議会に申請します。

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都道府県の授業料軽減制度
 都道府県が所得一定以下の世帯に私立高校の授業料の一部または全額を補助する制度。東京都の場合は、年収約760万円未満の世帯に対し、32万3200円(2017年度)が助成されます。申請は6月です。所得制限や助成額は都道府県によって異なりますので、問い合わせてください。

全国商工新聞(2018年3月26日付)
 

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