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鳥取判決示し児童手当差し押さえ解除=大阪・生野民商会員

国保料分納中に児童手当を狙い撃ち
「取り戻せて良かった」
 国民健康保険(国保)料の滞納を理由に、児童手当を差し押さえられた大阪・生野民主商工会(民商)の高橋隆さん(仮名)と妙子さん(仮名)夫妻は2月5日、民商の仲間とともに大阪市に抗議し差し押さえを解除させました。「約束どおり毎月、国保料を分納していたのになぜ差し押さえたのか納得できないが、民商の仲間や社会保障推進協議会(社保協)の人たちが一緒に抗議してくれて児童手当を取り戻すことができて本当に良かった」と話しています。

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高橋さんのもとに送られてきた「差押解除通知書」

 今回、大阪市が差し押さえたのは、3人の子どもたちの児童手当が振り込まれる預金口座にあった2万1309円。預金口座に振り込まれた児童手当を差し押さえたことを違法と断罪した「鳥取判決」(注1)を無視した暴挙です。市では2期分の滞納があれば財産調査を行い、差し押さえるという強権的な国保行政が横行していました。

通帳見せて追及
 2月4日、生野区との交渉には高橋さん夫妻をはじめ、森野一志副会長や民商や大阪社保協の事務局員が参加。「高橋さんは毎月2万5000円の国保料をきちんと分納していた。差押禁止財産(注2)である児童手当をなぜ差し押さえたのか」と厳しく追及、通帳のコピーを見せながら「児童手当の他には入金はなく、預金口座に残っているのが児童手当ということは、はっきりしている」と抗議しました。
 担当者は「差押禁止財産であっても預金口座に入金され、一定期間過ぎれば差し押さえができる」と強弁しましたが、参加者は「鳥取判決を知らないのか。児童手当は入金されてもその性格は失われない。差し押さえた口座は児童手当しか入金がない。差し押さえは判決に反する行為」と批判。その場から市に問い合わせることを求めました。担当者はようやく誤りを認め、「差し押さえは解除する」との回答を得て、翌日に差押解除が通知されました。
 高橋さんは売り上げが伸びず、知り合いのところで働きながら生計を維持していました。
 重くのしかかったのは国保料の納付。今年度の国保料は約39万円となり、所得に占める割合は19%を超えていました。期日どおりに納められず、妙子さんは毎月、区役所の国保課に出向いて相談をしながら2万5000円を欠かさずに納付してきました。
 ところが大阪市は1月19日、「差押の予告」を送り付けてきました。妙子さんがすぐに窓口に相談に行くと担当者は「25日までの一括もしくは2回納付をしなければ差し押さえる」と説明。その時も2万5000円を納付しましたが、26年度、27年度の国保料27万円の滞納に対して1月29日、差し押さえを強行しました。

市に調査を要請
 大阪社保協は事態を重視し、「生野区による差押禁止債権(児童手当)に関する質問と要望について」を大阪市に提出(2月12日)。経過の説明とともに同様の差押禁止財産を差し押さえていないか調査することなどを求め、再度、交渉することにしています。


[注1]鳥取判決とは・・・
 預金口座に振り込まれた児童手当を鳥取県が9分後に差し押さえ、滞納していた県税に充てたのは違法だとして、鳥取民主商工会(民商)の会員=不動産=が訴えていた裁判で、鳥取地方裁判所は「権限を乱用した違法なもの」と鳥取県の処分を断罪しました(2013年3月29日)。鳥取県は控訴しましたが、広島高裁松江支部(塚本伊平裁判長)も「児童手当の属性を失っていない」と判断し、差し押さえは「児童手当法の趣旨に反し違法である」との判決を下し(2013年11月27日)、判決が確定しました。

[注2]差押禁止財産とは・・・
 国税徴収法に基づき、衣服、家具、台所用品および生活に必要な3ヵ月間の食料および燃料などをはじめ介護保険、生活保護、児童手当、労災保険の給付金は差し押さえが禁止されています。

全国商工新聞(2016年3月7日付)
 

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