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  トップページ > 国保・年金のページ > 国民健康保険 > 全国商工新聞 第3021号 4月30日付
 
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高すぎる国保料 減額・免除を実現=札幌・北部

別表 家族数別国保の法定減額基準表

 札幌北部民主商工会(民商)は3月29日、5人が国民健康保険(国保)料の減免を申請し、全員が減額・免除になりました。
 このうちの一人、Iさん=自動車整備=は、今回の申請で7割軽減(法定)が適用され、2011年度分の保険料24万3560円が免除になりました。
 また、過年度分の残り約1万2000円を当日に納付。来期(6月)から、短期保険証が正規保険証になります。「民商と相談しながら、毎月払える国保料をこつこつと納めてきました。正規の保険証になって本当にうれしい」と笑顔を見せています。
 Iさんは5年前から減免制度を活用し、国保課と納付相談をしながら月々1万2000円〜2万円の国保料を分納してきました。しかし、妻の廃業や自身の仕事が減り、保険料の支払いが生活を圧迫していました。
 北区保険課の対応は年々厳しくなり、差し押さえをほのめかされることもありました。それでもIさんは根気強く保険料を納め続けてきました。
 当日、申請した他の4人の会員もそれぞれ2割、4割などの減額が適用されました。
 民商では会員や読者などに「納付が困難なときは相談を」と広く呼びかけています。

▼国保料(税)の申請減免と法定軽減
 法定軽減は国の制度で、前年の所得が減額基準に達した世帯について応益割(均等割、世帯割)の部分に実施され、7割、5割、2割が減額されます(別表)。確定申告をしていれば「自治体が自動的に減額」(厚労省)が適用されますが、申請しなければ減額されない場合もありますので通知書を確認しましょう。また国保税で5年、国保料で2年間、さかのぼって申請が可能です。
 申請減免は、国保法第77条「保険者は、条例又は規約の定めるところにより、特別の理由がある者に対し、保険料を減免し、又はその徴収を猶予することができる」に基づき、各自治体が独自の条令で定めています。具体的な減免基準は各自治体の条例によって異なります。

全国商工新聞(2012年4月30日付)
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