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  トップページ > 国保・年金のページ > 国民健康保険 > 全国商工新聞 第2859号 12月15日付
 
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沖縄市が国保料の猶予や減免で前向き回答


 国民健康保険の窓口負担を軽くする「限度額適用認定」と「一部負担金の減免制度」(注)を適用しやすくする方向を沖縄市が示しました。沖縄民主商工会(民商)が長く要求を続け、11月17日の交渉で回答を引き出したもの。
 交渉は、民商から役員、青年部、婦人部の13人、市は健康福祉部の4人が出席。市長あてに出した国保に関する要求書に沿って、話し合いました。
 「限度額適用認定」では、以前に脳梗塞で倒れた会員の申請を、市が国保料滞納を理由に却下。青年部の交渉で分割でも納入していると指摘し、認定をかちとった経験から、あらためて「申請があった場合の速やかな手続き」と「一部負担金減免制度は、市の負担金に関する要項を改め、利用しやすくすること」を要求しました。また、保険料滞納がある場合も、個々の状態で判断し、認定するよう求めました。
 国保課長が「一部負担金減免は、制度の趣旨にのっとった方向で見直す」「(限度額認定で滞納を理由に申請を却下した件も)特別な事情について市民の声を聞き取り対応していく」と回答しました。
 また、国保料の納税猶予や分納世帯への正規保険証の発行の求めには、「検討します」と回答。猶予申請書の作成を求めたのに対し、民商提供の資料などを参考に進めていると回答しました。
 全体的に前向きな返答で、今後明確な返答を確認する機会を設けることや、近隣自治体とも国保改善の交渉を強める計画です。


 (注)国保限度額適用認定=70歳未満の国保加入者が入院した場合、その窓口負担額に限度を設ける制度。同じ病院での1カ月の負担額で算定。認定書を窓口に提出する。
 一部負担金の減免=市町村が独自に行う窓口での自己負担分(3割)を減免する制度。
   
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