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  トップページ > 国保・年金のページ > 国保 > 全国商工新聞 第2846号 9月15日付
 
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後期医療保険料の年金天引き
「口座振替に変更」を施行
税負担の軽減が可能に

 後期高齢者医療制度の保険料の年金天引きを、口座振替に変更できる政令が7月25日に公布・施行されました。
  これにより親の保険料を子ども(世帯主)が払うことができるようになり、確定申告時には社会保険料控除の対象にでき、税負担を軽減できます。
  この天引き問題をめぐっては、実質的に子どもが負担している親の保険料が社会保険料控除の対象から外れ、所得税、住民税が増税になることから「世帯の状況は何も変わっていないのに負担が増えるのは納得できない」と怒りが広がっていました。
  根本的には天引き制度をやめ、高齢者・国民に負担を強いる後期高齢者医療制度を廃止することこそ本筋です。

▽振替変更の条件は
  年金天引きから口座振替への変更ができるのは(1)国民健康保険料(税)を過去2年間、滞納せずに払っている人(2)年金収入が年180万円未満の人で、保険料を子ども(世帯主)や配偶者の口座振替で支払う場合‐です。厚生労働省は、過去2年間に滞納があった場合でも、やむを得ない事情であれば変更は可能としています。
  65〜74歳の国保加入者で保険料が年金から天引きされる人も、同様に条件を満たせば口座振替への変更ができます。

▽手続きは
  市町村に「保険料支払方法変更届出書」を提出→市から送付される「口座振替依頼書」を返送→市町村から「口座振替開始のお知らせ」を送付。
  9月いっぱいに手続きをすれば12月から(12月、1月分)振替にできます。ただし08年分の確定申告では12月分のみが控除の対象となります。
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