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トップページ >  国保・年金のページ > 国保 > 全国商工新聞 第2784号 6月4日付

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【特集】6月大増税(住民税、国保料・税)ストップ!世論で包囲し負担軽減を
払えなくなったら「納税緩和措置」の活用ぜひ

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福島・会津若松市が乱発している真赤な封筒の「差押予告」
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北海道・帯広民商の会員に十勝支庁から先ごろ送られてきた納税義務消滅通知書。帯広民商の役員とともに厳しい実態を示して認めさせました(帯広・野坂勲通信員)
▽「督促」「差し押さえ」を乱発
  「赤紙の督促状が送られてきた」「いきなり預金口座を差し押さえられた」‐全国の自治体では税金の滞納者に対して「まず差し押さえをして、それから納税相談」というような執行が横行しています。
  地方税法には、差し押さえを制限し、分割納入できる「納税緩和措置」があります。
  自治体に積極的に申請しましょう。
(1)「徴収の猶予」(地方税法第15条)‐最大2年間の分割納入と延滞金の免除。その期間中は滞納処分ができません。
(2)「換価の猶予」
(同15の5)‐差し押さえられた財産の換価(公売)が猶予され、延滞金も減免されます。
 
▽税金そのものをなくす「滞納処分の停止」(納税義務の消滅)の活用を
  生活費に食い込む払えない住民税や国保料(税)は、「滞納処分の停止」を申し入れましょう。
(3)「滞納処分の停止」
(同15の7)‐滞納処分する財産がないか、生活を著しく窮迫させる恐れがあるとき適用されます。
  執行の停止が3年間継続した場合などに納税義務が消滅します。
生活保護基準
  税務署員向けの税法の解説書「税大講本」では「(滞納処分の停止の要件である)窮迫の状態とは、滞納処分をすると生活保護法の適用を受けなければ生活を維持できないと認められる程度」と述べています。
  京都府総務部税務課も府税の「滞納処分の停止」要件は、実際の収入が「生活費需要額(生活保護基準額)」(上の表参照)の120%以下の場合と述べています(平成19年度納税事務処理要綱)。これによると4人家族(夫婦2人、高校生、中学生の子ども2人)で395万1000円以下の実収入の人が「滞納処分の停止」の対象となります。
  こうした事例も示し、自治体ごとに適用条件を明らかにさせ交渉しましょう。
 
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