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「改正」保険業法
助け合い共済を破壊するな
全商連共済は保険ではない
「改正」保険業法の矛盾つく
全商連が金融庁と交渉
 全国商工団体連合会(全商連)は6月29日、「改正」保険業法の自主共済問題で、3回目の金融庁交渉をおこないました。交渉団は「どの角度からみても全商連共済は保険ではない」と改めて主張し、金融庁の見解を求めました。交渉内容は次の通り。

「改正」保険業法の矛盾をつき、金融庁の見解を求める、右から全商連の大野、藤栄常任理事、西村副会長、阿部共済会副理事長
 4月から法律が強行実施された結果、広範な自主共済の間には、新たな混乱と苦悩、怒りが広がり、すでにPTAや税理士関係の共済などでは、制度の廃止や負担金改定に追い込まれる深刻な事態が相次いでいます。
 こうしたなか、今回の交渉は、全商連共済会独自の制度と活動の性格に即して「改正」保険業法の矛盾を迫り、金融庁の見解を求めたもの。全商連から西村冨佐多副会長や藤栄茂行、大野豊文両常任理事、安部誠三郎共済会副理事長ら12人が参加し、約2時間に及びました。
 交渉での論点の第1は、民商会員の相互扶助を「保険業」扱いする不当性に関してでした。
 全商連共済会が長年の努力のなかで、民商会員とその配偶者なら「難病認定」を含めて加入できる措置を確立してきたこと、そして保険業法「改正」が論議される以前から、「もうけ」の論理の「保険」と、団結の力としての助け合い「共済」とを、総会で明確に区別してきた経過も示し、「保険業」規制の対象外にするよう迫りました。
 応対した政平英雄・保険サービス監視第3係長らは、具体的には答えず、「一般論として人からお金を集め、見舞金を払えば保険業だ」「適用除外団体は、高い自治性を有し、団体の外延が既存の法律で明確なものに限定している」と回答したため、「保険業の前提となる事業の概念で、収益性や社会通念などを明記した最高裁判例を尊重せよ」「全商連と全商連共済会の団体自治と法的認知の否定をわれわれは断じて許さない」と要求しました。
 論点の第2は、団体自治と「契約者保護」に関してでした。全商連共済会は、団体自治があるからこそ、全商連共済会に納入される会費の9割が見舞金などとして支払われています。また阪神・淡路大震災時には、大手保険業が地震免責をたてに支払いを渋ったのとは対照的に、「特別措置」を総意で決定し、すべての被災加入者に一律5万円の見舞金を届け、被災者支援に全力でとりくみました。こうした実績を正当に評価し、団体自治に基づく「契約者保護」を「保険業」扱いしないよう要求しましたが、政平係長らは「公正な法運用をする。保険業を強要はしないが、法律には罰則がある」という態度に終始しました。
 論点の第3は、いわゆる「人格なき社団等」の財産や収入の法律的性格の変更を強要する不当性に関してでした。
 例えば、「改正」保険業法の「少額短期保険業者」には、株式会社など「会社化」が義務付けられ、全商連や全商連共済会が届け出るなら、団体自治の根幹にある「人格のない社団」としての組織と財政の一方的な変更を求められることになります。
 交渉団が「人格のない社団の相互扶助を認めないのは不当」「憲法が保障する結社権を尊重せよ」と追及したのに対し、政平係長らは「組織変更や外部委託の強要はしない」とだけ述べ、まともに答えようとしませんでした。
 交渉団は最後に、全商連と全商連共済会の団体自治を侵害し、助け合い共済を破壊する不当な干渉と統制を金融庁が強行するなら、断固たたかう決意であることを伝えるとともに、今後も交渉を継続していくことを確認しました。
 
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