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  トップページ > 金融のページ > 融資等 > 全国商工新聞 第3321号7月23日付
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金融 融資等
 

サービサー法改正案 回収対象拡大やめよ

銀行の貸し手責任を問う会 国会議員に要請

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自宅競売などの実態を告発する参加者

 金融サービサー(債権回収会社)が扱える対象債権を拡大する法改正案(債権整理回収業に関する特別措置法=通称・金融サービサー法)が議員立法で今国会に提出が準備されている問題で、銀行の貸し手責任を問う会(事務局長・椎名麻紗枝弁護士)は6月19日、約20人で国会議員要請を行いました。
 同法案の改正でサービサーが取り扱える債権が滞納税金・保険料、奨学金の回収などに拡大されることにより人権を無視した債権回収の広がりが危惧されています。
 椎名弁護士は「債務者保護の文言が入ったからといって被害がなくなるわけでない。投下資本の回収の上限を設けることや、給与、請負代金、生命保険、自宅など、差し押さえをしてはならない債権を明記させること」を指摘。「多くの議員が法案の問題点や危険性を理解しておらず、被害実態を知らせていくことが急ぎ求められる」と述べました。
 金融サービサー被害者の会・代表の中村景子さんは「相続税軽減のためと銀行から提案されたスキームはバブル崩壊で破綻し巨額の借金だけが残った。過剰融資の責任を棚上げし、銀行は自宅を競売にかけ、住むところを奪った。競売回収後の無担保残債権を金融サービサーに売却したため、連帯保証人まで過酷な取り立てを受けることになった」と実態を告発。「サービサーの業務拡大ではなく、サービサーが債務者、連帯保証人の生活を脅かすような過酷な取り立てができないようにすることこそ必要」と力を込めました。
 東京・玉川民商の関英俊会長は「信用保証協会までもが回収会社を設立し、現在も強引な回収を行っている。今回の改正案では、電気、ガス、奨学金の回収も可能とのこと。法案には絶対反対」と話しました。

全国商工新聞(2018年7月23日付)
 
   

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