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トップページ > 金融のページ > 融資制度 > 全国商工新聞 第2911号 1月25日付

 
金融 融資制度
 

共同の力で生活福祉資金の貸し付け実現


 宮崎・小林民主商工会(民商)会長のSさん=飲食=は先ごろ、生活福祉資金の「生業を営むために必要な経費」で134万円の貸し付けを実現しました。申請した野尻町社会福祉協議会(社協)から、一度は年齢制限を理由に断られていましたが、それを乗り越えての実現となりました。喜びのコメントを紹介します。

 居酒屋を経営していますが、不況で客も減り、資金繰りに困っていました。住民税非課税の年収ですし、時間が長引いてもという覚悟で、最初から生活福祉資金の貸し付けを考えていました。

まず断られたが
 8月に初めて社協に相談に行った時は、「65歳以上には貸さないと規則で定めている」と窓口で断られました。引き下がってはいけないと、共産党の前屋敷恵美県会議員に相談。県議らとともに申し入れた結果、9月に年齢制限についてはクリアしました。

詳しく記入して
 再度民商とともに社協を訪れると、申請書や事業計画書を作成するよう指示されました。事業計画書は、カラオケ機器の入れ替えや製氷機の購入代、仕入れ費用などの運転資金に使うことなどを詳しく記入。申請書は、営業状況や商売を続けたい思いなどを書きました。
 貸し付けの決定は宮崎県社会福祉協議会(県社協)が行うことから、民商と一緒に県社協とも交渉を行いました。

貸し付け決定
 その結果10月23日、貸し付け分が金融機関の口座に振り込まれました。(1)民商などと共同で行動したこと(2)社協には生活福祉資金しか道がないことや、好きな商売を続けたい思いを伝えたこと(3)事業計画書などで資金の使い道、返済のめどなどを詳しく書いたこと‐などが良かったと思います。
 民商では、生活福祉資金の活用を伝えるチラシを新聞折り込みで配布。私も自分の経験を役立てたいと、相談に応じているところです。

拡大に限界はない
 小林民商は7年前、会員が146人から53人に減少してしまいました。民商をどう継続させるか、そのためにはどうするかが毎月の役員会の議題になりました。「役員、会員が一枚岩となり、立て直すしかない。中小業者は民商を必要としている。まず音の出る宣伝をやろう」ということになり、月1回、宣伝カーを2人一組で運行し民商をアピールし続けました。
 最初はいつも同じ人でしたが、いつの間にかその熱気が周りに伝わり、会員の参加も増えてきました。今では月2回、2市2町を走っています。
 宣伝カーの運行は「会員・読者の拡大、署名の推進、会費や紙代の集金、新規に開店した店との対話」と位置づけています。
 また、ガソリンの無駄がないように、事前に当日の訪問先を絞り込むなどして、毎月拡大に結びつけています。こんな努力を続けても、会勢は減ったり増えたりの連続です。しかし、読者から会員になってくれたときの喜びはまたひとしおです。うれし涙がこぼれ、元気をもらい明日への活力へとつながります。
 会長としての私のなすべき任務の第一は会員・読者の拡大の先頭に立つことです。もちろん自分の仕事もおろそかにしていません。こうした気持ちを持っていれば会員にも理解され、前進すると信じています。
 「拡大は限界じゃろ」という言葉は、私にとっては愚問です。セーフティーネット保証で融資を受けるときも、生活福祉資金を申し込むときにも担当の職員に必ず商工新聞を勧め、読者につなげています。先日も2人の相談者が民商事務所に来られましたが、1人は会員に、もう1人は読者になってもらいました。「民商の姿や取り組みを話せば、拡大につながる。相手の心も動く」と確信しています。
 小林民商のキーワードは「拡大は見逃せない」です。4年前に立てた読者200人、会員100人を目標に頑張り、読者201人(1月10日現在)に到達。引き続き、春の拡大目標、読者220人、会員100人をめざして頑張ります。

全商連が厚労省に要請
 「丁寧に対応し年齢で断らない」と回答
 全国商工団体連合会(全商連)は12月18日、生活福祉資金の運用について、厚生労働省社会・援護局地域福祉課に改善を要請しました。
 実施主体の社会福祉協議会の窓口で「生業費の貸し付けは新規開業のみ」「業者や高齢者は対象外」などの対応があることから是正を求めたもので、相談に丁寧に応じることや年齢によって断らないなどの回答を得ました。共産党の高橋千鶴子衆院議員が同席しました。
 全商連の代表は「セーフティーネット施策として低所得者に効果的に実施する」とした生活福祉資金改正の趣旨に照らして、生業費の貸し付けの相談があった場合、生活実態をよく見て対応するよう求めました。併せて、『生活福祉資金の手引き』に生業費貸し付けの事例が出ていることを挙げ、手引きの変更を求めました。
 厚労省は「貸し付けで生活が自立でき、償還できるかがポイント。丁寧に相談に応じ、入り口ではじくことはしない」と回答。『手引き』の変更は考えていないことも明らかになりました。
 65歳以上への貸し出しなどを制限している例があることについては、「高齢を理由に断りはしない」と回答。資金交付まで1〜3カ月を要している現状については、迅速化に努めていると回答しました。
 ※『生活福祉資金の手引き』での生業費の例…(1)設備・機械・器具などの購入や整備、補修などの費用、(2)店舗・作業場などの補修や改造などの費用、(3)事業開始・継続のための店舗や設備などの借賃や保証金などの費用、(4)資材・原料・商品などの購入・仕入れの費用、(5)畜産用の牛馬、種ブタ、養鶏の購入費用

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