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高金利の規制強化へ
連絡会が全国集会 署名推進など確認
「今が高金利引き下げの決戦のとき」と開かれた高金利引き下げをめざす全国集会
 4日都内で開かれた高金利引き下げをめざす全国集会(主催・高金利引き下げ全国連絡会)には、主催者の予想を大きく上回る550人が参加。出資法の上限金利(年29・2%)を利息制限法(年15〜20%)まで引き下げること、貸金業規制法第43条の撤廃、日掛け金融の特例金利の廃止‐をうたった集会宣言を拍手で確認しました。
 サラ金利用者は年間2000万人に迫るとも言われる深刻な事態ですが、全国連絡会代表の宇都宮健児弁護士は「有利な流れが出ている。政府の規制緩和政策の矛盾が露呈し、規制強化の方向を出していること、運動が広がり、高金利の引き下げを求める意見書を7府県、100近くの市町村議会が採択している。100万人署名もすすんでおり、被害者が声を上げ、国民の声で国会を変えていこう」と訴えました。
 また、日本弁護士連合会が金利引き下げ対策本部を設置したり、1000万人署名にとりくんでいる労働組合の活動も紹介されました。
 一方、貸金業界が出資法の上限金利の引き上げや撤廃をめざして国会議員への働きかけをおこない、貸金業界を支援するような議員連盟ができたこと、アメリカが金利の緩和を強く要求していることなども報告され、金融庁を司法の判断の立場にしっかり立たせ、署名をすすめながら世論を高めようと決意を固め合いました。

ガイドライン改正案
金融庁が意見公募

 最高裁で利息制限法を超える超過利息を否定、日掛け金融にみなし弁済を認めないなど画期的な判決が相次ぐなか、金融庁は8日、貸金業者に対する「事務ガイドライン」の一部改正案(後記)を発表、一般から意見を募った上で4月下旬から適用するとしています。同庁は懇談会で議論を詰め、貸金業制度の見直しを急ピッチですすめています。
 秋には臨時国会で貸金業規制法改正案と出資法改正案が上程される方向で、各地の民商や被害者などは、司法の流れを国会で実らせようととりくみをすすめているだけに、運動の後押しとなるものです。
 ガイドラインの改正案は、貸金業規法に違反する事例を具体的に示したもの。貸金業者が全額返済を拒否して債務の維持を求めたり、限度額を引き上げたりすることは「必要以上の借り入れの勧誘」にあたること、担保をとって貸し付けるときは、担保を売却などした後の生活をどう考えているのかを記録することとし、保証人についても、返済能力を超える保証を求めてはならないとしています。
 また、年金の口座などから自動振替で返済させてはならないこともあげています。

改正案の概要
(1)過剰貸し付けの防止が適切におこなわれるよう促す事項の明確化
 ▽必要以上の金額の借り入れの勧誘に該当する行為の明確化 返済拒否などにより債務額の維持を要請すること、顧客の要請がないにもかかわらず包括契約の貸付限度額を引き上げることは、必要以上の借り入れの勧誘に該当することを明確化
 ▽有担保融資に当たっての融資審査の留意点の明示 物的担保を徴求して貸し付けをする際は、担保を換価しなくても返済しうるか否かを調査し、結果を書面に記録すること、換価が必要な場合には、資金需要者などが換価の時期、換価後の生活方法について明確かつ具体的な認識を有していることを確認し、その内容を記録する
 ▽保証人の履行能力の確認の要請 保証人となろうとする者の保証債務履行能力の審査結果を書面に記録するとともに、履行能力を超える保証を求めないこと
(2)契約の締結または変更時における禁止事項の明確化
 「貸金業規制法」第13条第2項に違反に該当するおそれが大きい行為の例示として事務ガイドライン3‐2‐2(1)(契約の締結の際の行為)に掲げる行為は、契約の変更時にもしてはならないことを明確にし、かつ、債務者が自らの便宜のために求める場合を除き、公的給付の払込口座からの自動振替を返済の方式として債務者に要請することを例示に加える
 ○改正案への意見公募 4月6日までに、氏名または名称、住所、所属、理由を付記の上、郵便、ファクス、インターネットで左記へ。
 金融庁監督局総務課金融会社室 〒100‐8967 東京都千代田区霞が関3の1の1 中央合同庁舎第4号館 ファクス 03・3506・6174
ホームページ http://www.fsa.go.jp/
 
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