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改憲・戦争国家と連動する国民投票法案
Q&Aとマンガで早わかり
今国会で緊迫 国民投票法
自民党の国民投票法案の主な内容
【国民投票の期日等】
 国民投票は、国会が憲法改正を発議した日から起算して30日以後90日以内において内閣が定める期日におこなう。
【投票の方式】
 投票用紙の様式、投票の方式、投票の効力その他国民投票の投票に関し必要な事項は、憲法改正の発議の際に別に定める法律の規定によるものとする。
【国民の承認】
 国民投票において、憲法改正に対する賛成投票の数が有効投票総数の2分の1を超えた場合は、当該憲法改正について国民の承認があったものとする。
【憲法改正の公布】
 内閣総理大臣は、中央選挙管理会より、憲法改正に対する賛成投票の数が有効投票総数の2分の1を超える旨の通知を受けたときは、直ちに当該憲法改正の公布の手続きをとらなければならない。
【公務員等および教育者の地位利用による国民投票運動の禁止】
 国または地方公共団体の公務員などおよび教育者は、その地位を利用して国民投票運動をすることができない。
【外国人の国民投票運動の禁止】
 外国人は、国民投票運動をすることができない。
【新聞紙または雑誌の虚偽報道等の禁止】
 新聞紙(これに類する通信類を含む。以下同じ。)または雑誌は、国民投票に関する報道および評論において、虚偽の事項を記載し、または事実をゆがめて記載するなど表現の自由を濫用して国民投票の公正を害してはならない。
【新聞紙または雑誌の不法利用等の制限】
(1)国民投票の結果に影響を及ぼす目的をもって、新聞紙または雑誌の編集その他経営を担当する者に対し、財産上の利益の供与、供応接待などをおこなって、国民投票に関する報道および評論を掲載させることができない。
(2)新聞紙または雑誌の編集その他経営を担当する者は、財産上の利益の供与を受けることなどによって、国民投票に関する報道および評論を掲載することができない。
(3)国民投票の結果に影響を及ぼす目的をもって、新聞紙または雑誌に対する編集その他経営上の特殊の地位を利用して、国民投票に関する報道及び評論を掲載し、または掲載させることができない。
【放送事業者の虚偽報道等の禁止】
 日本放送協会および一般放送事業者は、国民投票に関する報道及び評論において、虚偽の事項を放送し、または事実をゆがめて放送するなど表現の自由を濫用して国民投票の公正を害してはならない。
【罰則】
 買収罪、国民投票の自由妨害罪、投票の秘密侵害罪、国民投票運動の規制違反の罪その他の罪に関し、必要な罰則の規定を置く。
 
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