外国人雇用の注意点
労務管理基礎講座

全国商工新聞 第3350号2019年2月25日付

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在留資格の確認や留学生の労働時間などの注意点を学んだ福山民商の労務管理基礎講座

 広島・福山民主商工会(民商)は1月22日、特定社会保険労務士の谷口富一さんを講師に招き、労務管理基礎講座「外国人の雇用について」を開催しました。外国人雇用が増加していることに伴い、事業主として基本的な知識を学ぼうと企画したもので、会員・事務局員など5人が参加しました。
 谷口氏は人手不足の中、「この10年で外国人労働者が3倍も増え、全国で127万人に上っている」事実を紹介。「外国人労働者を雇う上で知らないと罰金を受けることもある。まずは基本的なところを押さえておきましょう」と説明しました。
 谷口氏は雇用にあたって、「外国人が入国時に空港で交付される『在留カード』を必ず確認すること。書かれてある資格以外の仕事には従事できないし、留学生には就労資格がないので在留カード裏面に資格外活動の許可を受けているか確認することが大切」と説明。そして「留学生は雇用保険に加入しなくてもいいが、『外国人雇用状況届出書』を必ずハローワークに提出すること、1週間の所定労働時間は28時間以内にすること」と注意点を述べました。
 募集や採用について(1)国籍を条件にした募集はできない(例:ベトナム人=×、ベトナム語が話せる外国人なら=◯)、(2)国籍による差別的な待遇もダメ(3)労働条件通知書はその外国人が理解できる書類で交付すること(日本語が読めない外国人に日本語の通知書を交付しても無効)と指摘。そして「在留期間の切れた外国人を雇ったり、留学生を1週間28時間以上働かせるなど『不法就労』させた事業主は3年以下の懲役・300万円以下の罰金があり、ハローワークに届けていない事業所にも30万円以下の罰金が科せられるので注意しよう」と締めくくりました。

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