風営法学習会で対処法学ぶ 会外業者も5人参加=神奈川・大和民商
神奈川・大和民主商工会(民商)は7月5日、会員の店を会場に加藤健次弁護士(東京法律事務所)を招いて「風営法学習会」を開催しました=写真。5人の会外業者、警察に立ち入りされたスナック経営者など会内外から約30人が参加。立ち入りや逮捕された場合の対策を含め、経験を交流しました。
加藤貞一副会長が「風営法違反を理由にしたスナック経営者の逮捕、高額な罰金も出ている。営業と生活を守るために、風営法を一緒に学びたい」とあいさつ。加藤健次弁護士が「風営法の乱用による営業破壊を許さないために」をテーマに講演しました。
加藤弁護士は「風営法違反による逮捕事例が相次いでいる」ことを紹介しながら、「風営法とはどういう法律か」「憲法が保障する営業の自由との関係は」「いきなり警察が踏み込んできていいのか」と、参加者に問い掛け。風営法の規制目的や処罰の範囲があいまいで「おとり捜査」も行われるなど、「捜査機関の恣意的解釈を許す構造になっている」と強調し、風営法の構造的な問題点を明らかにしました。
その上で、風営法の乱用による営業破壊を許さないために、「風営法の乱用は憲法違反である」と正面からたたかうことを提起。乱用を許さないために(1)不当な警察の立ち入りに対しては、組織的な対応と記録(録音、録画など)をすること(2)逮捕や家宅捜索に対しては、冷静に対応し、令状の確認、弁護士の面会依頼など、長期間の拘束を避けるための行動をとること(3)取り調べにあたっては、黙秘権の行使や、真実と異なる供述調書をつくらせない(供述調書への署名押印義務はない)-ことを呼び掛けました。
最後に、風営法改正時(1984年)の国会の付帯決議が「いやしくも職権の濫用や正当に営業している者に無用の負担をかけることのないよう適正に運用すべきである」と明記していることを紹介。この決議も活用しながら「警察の乱用の実態を広く知らせ、風営法の改正を求める運動」を呼び掛けました。
全国商工新聞(2018年8月6日付) |