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仕事中のけがなど「まさか」に応える労働保険

治療費や休業補償も=社会保険労務士 加藤 深雪さん
 労働保険の年度更新が始まりました(6月1日〜7月10日)。労働保険の制度の仕組みや加入対象、給付内容、事務組合に委託するメリットなどについて社会保険労務士の加藤深雪さんがQ&Aで解説します。

Q1 労災保険の適用対象は?
A  基本は労働基準法に規定される労働者
 労働保険には、労災保険と雇用保険の二つの制度があります。従業員を1人でも雇った場合は、労災保険に加入しなければなりません。また、週の労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用見込みがある従業員を雇った場合には、さらに雇用保険に加入します。
 労災保険の対象者は、労働基準法に規定する労働者で、「職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」です。パートや1日限りのアルバイトも対象です。一方、同じような仕事をしていても、会社の社長など代表権を持つ者や業務執行権を持つ役員は労働者に該当しないため、業務上の傷病を負ったとしても、労災保険の給付を受けられません。また、社長と同居している親族も原則的には、対象外となります。

Q2 保険給付を受けられるのはどんな時?
A  作業現場や通勤時に災害に遭った時
 労災保険は業務上の事由、または通勤による労働者の負傷・疾病・障害または死亡について労働者やその遺族のために、必要な保険給付を行う制度です。
 業務上とは、業務が原因になったということであり、業務と傷病等との間に一定の因果関係があることをいいます。現場作業中に足場から墜落したなどが典型ですが、昼休みに食堂に向かう途中で工場の階段手すりが取れかかっていたため、転倒して負傷したような場合も、事業場の施設・設備や管理状況などがもとで発生しているため、業務災害になります。最近は、長時間労働による脳血管疾患やハラスメントによる精神疾患なども増加しています。他方、私的行為の最中の災害や、故意に発生させた災害、また、自然災害によって発生したものは業務災害にはなりません。

Q3 居酒屋に寄って帰宅途中にけがをした場合は?
A  給付の対象にならない
 通勤災害とは、通勤による労働者の傷病等をいいます。典型的には、住居と事業場の通勤途上で、前日の降雪で路面が凍っていたため、転倒して負傷したような場合です。帰宅途中に日用品を購入するためにドラッグストアに寄り、その後、通勤経路に戻った時に受けた災害については対象になります。しかし、帰宅途中の居酒屋に寄って、飲んでから帰る途中の災害は対象外です。
 また、業務中または通勤途上で、車にはねられたとか、建設現場の落下物に当たってしまったとかいうような場合は、第三者行為災害となります。災害が第三者によって生じた場合、労災保険の対象にはなりますが、本来は、災害を生じさせた相手方が損害を賠償する必要があります。そのため、「第三者行為災害届」等の書類を提出し、相手方の自動車保険などと支給調整が行われます。

Q4 事業主や個人事業主が労災保険に加入するには?
A  要件を満たせば特別加入できる
 Q1の解説のとおり、社長などの事業主や役員は、労災保険の対象となりません。しかしながら、中小企業の社長や役員は、従業員と同じような働き方をしていることが少なくありません。そのため、表1の規模の中小企業で、(1)労働者の労災保険が成立している(1人でも従業員を雇っている)(2)労働保険事務組合に委託して労働保険事務処理をしているーの要件を満たしていれば、特別加入をすることができます。

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Q5 一人親方も加入できますか?
A  特別加入団体に申し込みを
 一人親方の特別加入手続きは都道府県労働局長の承認を受けた特別加入団体が行います。新たに特別加入団体をつくって申請する場合は、いくつかの要件があります(表2)。民主商工会(民商)でも「一人親方労災保険組合」を結成し、「特別加入団体」として労働局長の承認を受け、一人親方の労災保険の加入を進めているところもありますので、相談してみてください。

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Q6 労災保険の給付内容は?
A  療養や休業、介護、死亡が主な給付
 業務上のけがや病気で、病院にかかったり、薬を出してもらったりした時に窓口負担をしなくてもよいのが、療養(補償)給付です。また、その傷病がもとで休業し、賃金を受けられなかった際に、休業(補償)給付を受けることもできます。その傷病で障害が残った場合には、障害の程度に応じて障害(補償)年金または一時金が支給されますし、要介護の場合には、介護(補償)給付、亡くなった時は葬祭料と遺族への遺族(補償)年金または一時金が支給されます。これらの給付は、その災害の起こる直近3カ月の平均賃金を元に算出する給付基礎日額が基礎になります。つまり、平均賃金の高い人の方が給付が手厚くなります。

Q7 保険料の支払いと更新手続きは?
A  労災の保険料は全額事業主負担
 毎年4月から3月末までに従業員に支払った給与の総額に労災保険料率(業種によって異なります)を乗じて算出した金額を申告し、納付します。労災保険料と雇用保険料を合計した金額が40万円以上(労災、雇用いずれかの場合は20万円)になった場合は、年間3回(7月、10月、翌年1月)に分けて納付することができます。今回納付する金額は、昨年の7月に概算保険料として納めた金額の過不足と、30年度の概算保険料です。特別加入者や一人親方などの保険料は、給付基礎日額を選んで、それに365日と保険料率を乗じた金額です(表3)。
 特別加入者の給付基礎日額は、自分で選べます。休業補償として受給する金額と、実際の日給が近い金額を選ぶとよいでしょう(表4)。

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Q8 民商にある労働保険事務組合に事務を委託するメリットは?
A  保険料を分納でき、特別加入も
 メリットの一番大きな点は、労働保険料の金額が40万円(労災、雇用いずれかの場合は20万円)に満たなくても、3回に分けて納付することができることです。また、労働保険料の申告と納付等の労働保険事務は、一定の知識がないと難しいですが、これを事業主に代わって処理してくれますので、事務の手間が省けます。さらに、特別加入に関する事務の代行を行ってくれたり、労働保険に関する情報提供や質問を受けてくれたりしますから、安心して本業に打ち込めます。
 従業員と同じように働く中小企業の社長や建設や運搬の一人親方は、事故や災害に見舞われることも多いでしょう。実際、十数年前に中皮腫にり患した社長がアスベストを使用する現場で働いていたことが証明され、特別加入をしていたため、労災の適用になった事例があります。医療費の全額と休業補償が行われて、安心して治療に臨むことができました。
全国商工新聞(2018年6月4日付)
 
   

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