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  トップページ > 経営のページ > 経営 > 全国商工新聞 第3232号9月19日付
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風営法対策強め 料飲業者の営業守れ

 談笑し、お酌をしたら警察に逮捕され、罰金を科せられる―。スナック経営者にとって死活に関わる風俗営業法(風営法)違反問題で、民主商工会(民商)・県商工団体連合会(県連)は、業者の営業を守ろうと、警察による立ち入りの実態調査、弁護士などとの学習・懇談、警察への申し入れなど、多彩な行動に立ち上がっています。

繁華街でアンケート 6割が立ち入り経験=沖縄・名護民商

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 沖縄・名護民商は8月25、26日の両日、警察による飲食店への立ち入り実態を調べる「コンコン作戦」に取り組み、名護市内の繁華街を軒並み訪問し、30店から直接話を聞きました。
 延べ19人が参加。夜8時に民商事務所に集合し、風営法問題を伝えた商工新聞(8月8日号)を読み合わせ、風営法の目的、84年改正時に決議された国会の付帯決議などを学習。その後二人一組になって割り振った地域の店を訪問し、スナックのママが逮捕されたことを報じた商工新聞記事を裏面に印刷したビラを示した上で、アンケートに答えてもらい、最後に「一人で悩まず相談は民商に」と呼び掛けました。
 聞き取りでは、警察による立ち入り強化について「知っている」が7割に上り、「(見本紙で配られた)商工新聞で見た」「ほかのママさんから聞いている」と話す経営者もいるなど関心の高さをうかがわせました。
 警察の立ち入りを受けたのは30店舗中、18店舗で、6割が立ち入りを経験していることが判明。このうち「4回以上」と回答した経営者は26%に上っています。
 接待を定義した警察庁通達の「解釈運用基準」について、「現実にそぐわない」と回答した経営者は60%にも。「こんな基準自体すごくおかしい」「カラオケがだめなら商売にならない」など怒りの声が上がりました。
 どの店でも対話が弾み、スナックの役割についても「楽しくくつろげる場所」「和みの場」「自由に表現できる場所」「元気になるところ」など、さまざまな声が寄せられました。
 沖縄県連の仲本興真会長は「スナックを軒並み回り、経営者一人ひとりと風営法の話をしたのは初めて。会話も弾み、元会員との思わぬ出会いもあった。民商への期待も感じた。ママさんたちが伸び伸びと営業ができるように、みんなと一緒に学び合い、申し入れなどをしていきたい」と語りました。

「運用基準」見直しを 実態示し府警に要請=京商連

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風営法運用基準の見直しなどを求めた京商連の京都府警要請

 京商連は9月5日、京都府警本部長に「商売の自由を求め、風営法と『運用基準』の見直しを求める要請」を行いました。久保田憲一京商連会長をはじめ8人が参加。日本共産党の前窪義由紀、西脇いく子の両京都府議らが同席しました。
 参加者は「4年ほど前から『風営法』に基づく指導や立ち入りを受けたという相談を頻繁に聞くようになった」「深夜零時と同時に警察官の立ち入りを受けて、営業を終えてタクシー待ちしていたお客がいたことで呼び出しを受けたスナックのママもいる」「ワインソムリエがカウンター越しに男性客にワインを注いだら『接待』に当たると注意を受けた」など口々に過度な指導、立ち入りの実態を訴えました。
 応対した京都府警生活安全課の田中次長らは「法に基づいて立ち入りは以前からしている。4年前から立ち入りを強めたということはない。従来からスタンスは変わらない」と回答。また、「どれが『接待』に当たるかは、ケースバイケースだ」と答えました。
 参加者は、それまで「立ち入り」規定だけだったものが、84年の改正風営法で、第一に「報告又は資料の提出を求める」とし、第二に立ち入り規定となったことを指摘。「法では書類の提出を求めることが第一だ。この改正の趣旨を無視して立ち入りが一般的、優先的であるように法を解釈するのは正しくない」「国会の付帯決議では警察の立ち入りに関して、身分証明書の携帯、提示とともに立ち入り証の提示も決めている。法律や付帯決議を順守してほしい」と述べました。
 また、最高裁で無罪が確定したNOON裁判に触れながら、「この裁判では『解釈運用基準』を形式・文言だけで機械的に当てはめるのではなく、性風俗の乱れを実質的に引き起こす行為をさせていたかどうかが問われ、最高裁は被告のクラブ営業者を無罪とした。スナックの営業を『解釈運用基準』のみで『接待』と機械的に判断するのは最高裁判決に背くもの」と強く批判しました。
 民商・京商連は最後に「スナック営業の自由を守り、街のオアシスとしての積極的役割をぜひ警察は受け止めてほしい。私たちは、全商連とともに警察庁にもスナック業者の声を届けていく」とし、問題解決のためにも風営法の改正、基準見直しを訴えました。

学習懇談会で逮捕の実態など協議 法改正へ対策チーム設置=札幌中部民商など
弁護士・議員・業者が協力

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北海道連と札幌中部民商が開いた風営法学習・懇談会

 風営法違反で逮捕、100万円の罰金刑が相次いでいる札幌・ススキノ。北海道連と札幌中部民商は2日、「料飲業者の営業を守れ、風営法学習・懇談会」を開催し、対策を協議しました。
 風営法違反で逮捕、100万円の罰金刑が相次いでいる札幌・ススキノ。北海道連と札幌中部民商は2日、「料飲業者の営業を守れ、風営法学習・懇談会」を開催し、対策を協議しました。
 風営法違反で逮捕・罰金100万円を科されたスナック経営者に加え、弁護士7人、共産党道議3人、札幌市議2人など計21人が参加。北海道連の池田法仁事務局長らが、風営法違反事件の特徴と経過について説明しました。
 風営法違反で今年春に逮捕されたスナック経営者は、13日間にわたって勾留され、脱税についても聞かれ、風営法許可を取らずに営業している店の名前を「うたえ」(密告しろ)と執拗に迫られたことなどを告発しました。
 また、「風営法に違反したから、いったんは廃業しろ」と、警察から保健所に廃業届を出すことを“強要”されたことを明らかにしました。さらに、札幌市内では罰金も100万円だけでなく、法定上限の200万円を科された経営者がいること、従業員名簿をそろえていないとして罰金50万円を科されている店も相次いでいるとし、「こうした過度な取り締まりは一刻も早くやめてほしい」と訴えました。
 弁護士、議員からも「営業を守るか、つぶすかの大きな問題」「もっと実態を知りたい」「法的に検討する問題も多い」などの意見が出されました。
 今後の方向として、(1)実態の把握(2)逮捕、立ち入りされた場合の緊急対応(3)風営法改正、接待の解釈運用基準の見直しなどを見据えた法的検討や運動づくり―のため対策チームを設置していくことを確認しました。

全国商工新聞(2016年9月19日付)
 
   

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